消費税軽減税率制度の対象は?飲食品外食10%の判断方法は

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いよいよ10月1日から消費税増税が始まりますね。
それと同時に軽減税率制度8%も始まりますが、未だ区別が良くわからないという声もよく聴きます。
この記事では、軽減税率制度の対象とその見分け方、そして外食での飲食が10%にあたるかの判断の方法についてお伝えします。

 消費税軽減税率制度の対象は?飲食料品と新聞

消費税軽減税率制度8%の対象は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される(定期購読契約に基づく)新聞です。

飲食料品については生活に欠かすことのできないものとして規定されています。

ですが、新聞については「おや?」と思われた方も多いと思います。
新聞については、【ニュースや知識を得るための負担を減らすため、活字文化の普及のため、EU各国でも軽減税にしている】という3つの理由で規定されているようです。
欧州では新聞を単なる消費財ではなく「思索の食糧として」位置づけています。

 飲食品8%の判断は?食品表示法の「食品」かつ事業者が飲食させる目的で販売したかで判断する

さきほど飲食料品については軽減税制度の対象になるとしましたが、全ての飲食品が軽減税になるわけではありません。
飲食品が軽減税制度8%の対象かどうかは、食品表示法の「食品」として規定されていること、そしてスーパーや中小小売店等の事業者が「人が飲食するためのものとして売ったかどうか」が判断基準となります。
(※食品表示法とは、消費者が安全で身体に良い物を分かり易く選べるように、安全性や機能に関する表示のルールを定めたものです。)

ですから食品表示法の食品とされている、野菜や果物、食肉、生乳、魚といった生鮮食料品や、パンや飲料、調味料、加工食品(コロッケ等)などが対象となります。
これら食品類を、事業者が「人が飲食するため」に販売するかどうかが、軽減税率を判断する原則となります。

ただし例外もあって、酒税法で規定されている酒類については軽減税の対象外としています。
料理酒や約14%のアルコールが含まれるみりんも税率10%となります。

また、医薬品や医薬部外品の栄養ドリンクについては、食品表示法における「食品」にはあたらないとして同じく10%の税率となっています。

 外食10%の判断は?「販売が中心」か「サービスが中心か」どうかで判断する

外食が8%か10%どうかの判断は、販売が中心かサービスが中心かどうかで判断ます。

つまり、飲食物のテイクアウトや持ち帰りは「販売が中心」となり軽減税率8%が適用され、レストランなど店内で食事をする際には「場所を提供するサービスが中心」として軽減税率の対象外となるのです。

例えば、コンビニでお弁当を購入する場合、持ち帰りにすれば「販売が中心」ということで軽減税率8%の対象になります。
しかし、コンビニ内のイートインスペースでお弁当を食べれば、「(椅子やテーブル等の食事をする)場所を提供するサービスが中心」として、税率は10%になってしまうのです。

では、例えば店内で食事をしていて、食べきれずに持ち帰った場合、お会計はどのようになるのでしょう?
この場合は、あくまで食事を出した時点で判断されるので、軽減税の対象とはならず10%の税率となります。

外食が8%か10%どうかの判断を、販売が中心かサービスが中心かどうかで判断するとは言っても、フードコートや屋台など気軽に食事ができるイメージの場所で10%の税率となると、なんだか腑に落ちない気がしますね・・。

 大手飲食店チェーンで対応は分かれる

これまで述べた通り飲食店の場合は、持ち帰り8%と店内飲食10%となり、消費者が混乱することも予想されます。

そこで本体価格を調整して、店内でも持ち帰りでも税込価格を揃える大手チェーンもあります。
マクドナルドでは「ビッグマック」(税込み390円)他7割の商品で税込み価格を据え置いています。
また牛丼松屋では、本体価格を上げることで、持ち帰りと店内飲食の価格を揃えています。

ただし収益への影響を考え、モスフードビスでは本体価格は増税後も維持し、店内と持ち帰りでは別々の価格で販売します。税込み370円のモスバーガーの場合、本体の価格表示は343円。持ち帰りは370円で、店内で食べる場合は377円となっています。

今回の消費増税については、このように判断が難しいことが沢山ありますが、政府が行う様々な緩和策(ポイント還元等)を使って、負担を少しでも減らすようにしていただければと思います。

ポイント還元制度についての記事はこちらです。是非ご参照下さい。
キャッシュレス決済のポイント還元制度とは?得する仕組みは?

まとめ

・消費税軽減税率制度の対象は?飲食料品と新聞
・飲食品8%10%の判断は?食品表示法の「食品」かつ事業者が人に飲食させる目的て販売したかどうかで定める
・外食8%10%の判断は?「販売が中心」か「食事する場所を提供するサービスが中心か」どうかで見分ける
・大手飲食店チェーンで対応は、税込み統一と税率を反映させる場合に分かれる

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