高額療養費制度とは?医療費高額なら自己負担限度額超が払い戻される

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皆さんこんには!SAKURAです。

ところで

50歳の男性です。年収は410万円です。
一か月に医療費(10割分)が100万円かかった場合、高額療養費制度というものを利用すれば、支払うお金は80,100円で済むのでしょうか?

と疑問をお持ちの方に

高額療養費制度とは、一か月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分を後から払い戻す制度です。

例えば、年収370万円~770万円(月収28万~50万円)の方の医療費が、一か月に100万円かかったとします。この場合は窓口負担(3割)で30万円を医療機関に支払います。

高額療養費制度を利用すれば、年収370万円~770万円(月収28万~50万円)の自己負担限度額は次の通りになります。

80,100円+(100万円(一か月にかかった医療費の合計)-26万7千円)×1%=87,430円

自己負担額を超えた部分は後から払い戻されます。
30万円(窓口負担額3割)ー8万7430円(自己負担限度額)=21万2570円

従って、21万2,570円が支給されます。

この記事では、高額療養費制度についてもう少し詳しくお伝えします。是非参考になさってください!

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高額療養費制度とは?医療費高額なら自己負担限度額超が払い戻される

高額療養費制度とは、ひと月(1日から月末まで)にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分を後から払い戻す制度です。

(医療費が高額になることが予想される場合は、事前に限度額適用認定証を申請してください。

通院・入院の医療費を支払う際に、限度額適用認定証を提示すれば、自己負担限度額まで支払えばよいことになります。)

医療費の一部を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは自己負担が高額になることがあります。
このような場合に負担が軽くなるよう「高額療養費制度」があります。

高額療養費制度は日本で公的な健康保険に加入している人なら誰でも(基本的に国民全て)が利用できる制度です。

ただし、高額療養費制度の対象となるのは公的医療保険が適用される医療費です。
入院時の食事代、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、交通費等は対象になりませんのでご注意ください。

【高額療養費支給制度の例】

70歳未満の給与所得者で月収28万~50万円の方
100万円の医療費(10割)で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合

【自己負担限度額の目安】

■75歳以上の方の医療費(後期高齢者医療制度)

75歳になると、「後期高齢者医療制度」が適用になります。

75歳の誕生日の前月末までにお住まいの市区町村役所(場)から、郵送又は手渡しで被保険者証が交付されます。加入手続きは必要ありません。

■高額療養費制度の時効
高額療養費の払い戻しを受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅します。

【自己負担がさらに軽減されるとき】

一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合(世帯合算)

⓷診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)
 4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます(多数回該当)

⓸1年間で公的医療保険と介護保険の両方を利用した場合(高額医療・高額介護合算療養費制度)

●協会けんぽ 高額療養費についてのよくある質問

■申請先

ご自身が加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済 組合、国民健康保険など)に申請してください。

高額療養費制度とは、ひと月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分を払い戻す制度です。

ただし、がんなどの病気で治療費や入院費など、医療費が高額になることが予想される場合は、限定額適用認定証をご活用ください。

医療機関の窓口に限定額適用認定証を提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額は自己負担限度額までとなります。

申請先は高額療養費制度と同様に、ご自身が加入している保険者(健康組合、国民健康保険等)になります。

●協会けんぽ 高額療養費についてのよくある質問
●厚生労働省ホームページ:高額療養費制度を利用される皆さまへ

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まとめ

・高額療養費制度とは、一か月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分を払い戻す制度です。自己負担限度額は、年齢や年収によって変わります。

・例えば70歳未満の給与所得者で月収28万~50万円の方で、医療費100万円、窓口負担(3割)が30万円かかる場合の自己負担限度額は
 8万100円+(医療費総額100万円ー26万7千円)×1%=8万7430円です。
 窓口負担30万ー8万7430円=21万2570円が高額療養費として支給されます。

・高額療養費制度では、⓵多数回該当や②世帯合算など、自己負担をさらに軽減する仕組みがあります。

・高額療養費の申請手続きには2つの方法があります。いずれもご自身が加入されている保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険)に申請してください。

⓵ 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)
⓶ 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

・がんなどの治療で、医療費が高額になることが予想される場合は、限定額適用認定証もご活用ください。
 医療機関の窓口に限定額適用認定証を提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額は自己負担限度額までとなります。

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