皆さん今晩はHoteiです。^^
毎日寒いですねえ~
ちょっと鼻かぜ気味だったので、風邪薬を買おうかと近所のドラッグストアに行ったのですが、風邪薬用のパッケージに「セルフメディケーション税・控除対象」のマークが・・
セルフメディケーション税・控除対象とは?!ちょっと気になったので調べてみました。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、厚生労働省が指定した”特定成分”を含む市販薬を購入した人が、年間1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるとされています。
(従って、市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税・控除対象」のマークがついています。)
※引用 厚生労働省特設ページ
これは、財政を圧迫している高額な国民医療費を削減し、軽度な症状は市販薬で治療を行うことを目的としているようです。
この特例を受けられる対象となる方は、以下のような健康診断を受けている人で、健康増進と維持を図られている方を対象としています。
*セルフメディケーション税制の対象となる健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
医療費控除の特例だから・・
医療費控除の特例なので、通常の「医療費控除」と、この「セルフメディケーション税制」を同時に利用することはできません。
1年間で自己負担した医療費が10万円を超えた場合には、通常の医療費控除かセルフメディケーション税制の医療費控除とご自身が選択できるようになっています。
※この特例の適用は平成29年分の確定申告から適用できます。
税務署への提出にはレシートなどが必要です。
確定申告と聞くと、手間がかかるという方もいらっしゃいますよね?
厚生省の特設ページで、どのぐらい減税効果があるかの算定ができます。
(例)Aさん 年収400万円
一年間に、Aさんと生計を一にする親族が対象となる市販薬を5万円購入
た場合
5万円−1万2千円=38,000円(課税所得)
減税額
・所得税 38,000円×20%=7,600円
・住民税 38,000円×10%=38,000円
あわせて、11,400円の減税効果があります。
また家計簿アプリの中には、レシートを撮影すると、セルフメディケーション減税の対象商品の合計額がいくらになるかを判定してくれるものもあるようです。
これでは、ドラッグストアのレシートをぽいぽい捨てるわけにはいきませんね。
^^;
最後までお読みくださってありがとうございました。