新型コロナ持続化給付金対象拡大フリーランスや今年創業事業主も

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皆さんこんにちは!SAKURAです。

ところで

梶山経済産業相は26日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルス対応の「持続化給付金」について、
確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方や、今年(2020年1月~3月)創業した事業主の方についても支給対象を拡大し、29日から受け付けを開始すると発表しました。

なお、ご提出いただく必要書類等は従来とは異なります

この記事では、今般の持続化給付金支給対象拡大についての要件や、給付金の計算方式、また必要書類等についてお伝えします。

是非参考になさって下さい!

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新型コロナ持続化給付金対象拡大フリーランスや今年創業企業も

持続化給付金は、新型コロナの影響で売り上げが前年に比べ半分以上減った場合、法人は200万円、フリーランスを含む個人事業主は100万円を上限に給付を受けられる制度です。

このため、今年創業した企業も昨年の売り上げとの比較ができないため対象外でした。
またフリーランスの場合、これまでは主な収入を「事業所得」として確定申告している人しか申請できませんでした。

26日発表された新型コロナウイルス対応の「持続化給付金」の支給対象拡大により、確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方や、今年(2020年1~3月に)創業した事業主の方も支給対象とし、29日から申請の受付を始めます。

確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方

「持続化給付金」の支給対象拡大で、確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方も対象となりました。

ただし、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。

■要件

1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある。
 ※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請します。

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

■給付額の計算方式

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間業務委託契約等収入(売上)から、対象月の業務委託契約等 収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

※月間の業務委託契約等収入が、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と 呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

【給付額の算定式】

S:給付額(上限100万円) A:2019年の年間業務委託契約等収入 B:対象月の業務委託契約等収入

S = A - B × 12

■必要書類

申請時には、以下の書類を提出してください。

(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
※追加分※
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

※➀~➂の中からいずれか2つを提出(⓶の源泉徴収票の場合は➀との組合せが必須

➀業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

⓶支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

➂支払があったことを示す通帳の写し

(4)国民健康保険証の写し
※追加分終わり※

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

■ 詳細情報

・※6月29日以降 申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

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今年(2020年1~3月に)創業した事業主の方

「持続化給付金」の支給対象拡大で、2020年1月~3月の間に創業した事業主の方も対象となりました。
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認します。

■要件

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象です。

【中小法人等の場合】

2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年 4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年 の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上 減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合、以下の➀から➂の資料を提出することで、2020年新規開業特例を用いることができます。

※2019年1月から同年12月の間 に法人を設立した場合であって、2019年 の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できます。(6月29日からの申請要領(中小法人等向け)P.48)

■給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

S:給付額(上限200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数(法人設立した日の属す る月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規創業対象月の月間事業収入

■証拠書類等

➀ 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)(6月29日からの申請要領(中小法人等向け)P.46)

⓶通帳の写し

➂履歴事項全部証明書
※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る

※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。

■詳細情報

・※6月29日以降 申請要領(中小法人等向け)

【個人事業者等の場合】

2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から 3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月 (2020新規開業対象月)が存在する場合、以下の➀から⓸の資料を提出することで、2020年新規開業特例を用いることができます。

(⓸の提出が難しい場合は⓸’を代替書類として提出して下さい。)

2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入 が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。 (6月29日からの申請要領(個人事業者向け)P.47)

■ 給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数 に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入

■証拠書類等

➀ 持続化給付金に係る収入等申立書((6月29日からの申請要領(個人事業者等向けP.44))

⓶通帳の写し

➂本人確認書類(6月29日からの申請要領(個人事業者等向けP.21))

⓸個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること

又は、事業開始等申告

※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること

⓸´ 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※⓸´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

※持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載 されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
※e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。

■ 詳細情報

※6月29日以降 申請要領(個人事業者等向け)

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申請用持続化給付金特設ページ お問い合わせ先

■申請要領 ※6月29日以降はこちら

申請要領(中小法人等向け)
申請要領(個人事業者等向け)
申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

■持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)

■申請用のページ  持続化給付金特設ページ

■申請サポート会場
全国に設置したサポート会場で、電子申請をサポートします。
設置箇所・予約方法については、持続化給付金事務局HPをご確認ください。

■持続化給付金事業 コールセンター

0120-115-570、[IP電話専用回線]03‐6831‐0613

※受付時間 8:30~19:00 6月(毎日)・7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)

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まとめ

新型コロナウイルス対応の「持続化給付金」が、確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの事業主の方や、今年創業した事業主の方も支給対象となりました。
29日より受付を開始します。

フリーランスの事業主の方、今年(2020年1月~3月)創業した事業主の方は、それぞれ給付金の算定式や必要書類等が異なります。

6月29日からの各申請要領をご確認ください。

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