
皆さんこんにちは!SAKURAです。
ところで
新型コロナの感染防止で学校が休校になったけど、影響をうける保護者は助成金がもらえるって本当?
小学校のこどもも小さいし、できれば会社を休んで助成金をもらいたいんだけど・・
という疑問をお持ちの方に
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、影響を受ける労働者を支援するため、労働者を年次有給休暇とは別途有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。
実は助成金とは、国が推し進める方針に沿った活動をしている、企業に対して交付されるお金のことです。
残念ですが、助成金は、労働者本人が直接受け取れるお金ではありません。
※3月31日追加
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇支援について、対象となる休暇取得の期限を延長予定です。
【適用日】 令和2年2月27日~3月31日→3月31日発表【適用日】令和2年4月1日~6月30日
※3月31日追加
この記事では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてお伝えします。
是非参考になさってください。
※なお厚生労働省では、子どもの一時預かり先など各市町村で以下のようなサポートを紹介しています。詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。
厚生労働省子ども家庭局:お子様の一次預かり先などをお探しの皆様へ
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新型コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金とは?
令和2年3月2日厚生労働省から、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援についての発表がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設置しました。
※そもそも助成金とは?
助成金とは、国や自治体が推し進めている政策と合った活動をしている会社などに対して、国や自治体がその活動に対して交付するお金のことをいいます。
※出展 厚生労働省
たとえ労働者(パート等の短時間労働勤務を含む)が仕事を休んだとしても、企業がこの制度を申請しない限り、お給料は頂けません。
どうかご注意ください。
助成金の内容
【適用日】
●令和2年2月27日から3月31日までの期間に
※3月31日追加
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇支援について、対象となる休暇取得の期限が延長予定です。
●令和2年4月1日~6月30日までの期間に
※3月31日追加
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業(校)した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を交付するというものです。
※保護者・・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。
※新型コロナウイルス感染症による小学校等対応助成金の支給要件の詳細(小学校等の範囲や対象となる有給の休暇など)については、下記新型コロナウイル宇感染症による小学校等対応助成金 Q&Aをご参照下さい。
●対象となる事業主
➀新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
⓶新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
➀又は⓶の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主が今回の助成金の対象になります。
●適用年月日
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
対象となる休暇取得の期限が延長予定です。
●令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇
※3月31日追加
●支給額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
【具体的な賃金額】
対象労働者一人につき、※対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇日数により算出した合計額を支給
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
※ 支給額は8,330円を日額上限とする
※ 大企業、中小企業ともに同様
●申請期間
令和2年3月18日~6月30日まで
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新型コロナに係る小学校休業等対応助成金申請の手続き
新型コロナに係る、小学校休業等対応助成金申請の手続きの受付が開始しました。
【申請期間】令和2年3月18日~6月30日
詳細はこちらの記事をご覧ください。
新型コロナに係る小学校休業等対応助成金申請の手続き【受付開始】
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まとめ
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは
令和2年2月27日から3月31日までの期間※変更
※3月31日追加
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇支援について、対象となる休暇取得の期限を延長予定です。
●令和2年4月1日~6月30日までの期間
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業(校)した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を交付するというものです。
・助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき
※対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額を支給
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円まで)
・申請期間
令和2年3月18日~6月30日まで