
皆さんこんにちは!SAKURAです。
ところで
新型コロナの影響で取引先が事業を縮小して受注量が減ってしまった・・
このように、新型コロナウイルス感染症の影響で事業に支障がでている事業主の方に
雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられました。
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※4月13日追記※
4月10日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、
大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの 負担軽減と支給事務の迅速化を図ると発表がありました。
申請から1か月で支給される模様です。
4月13日より受付が開始されます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の概要、申請の詳細手続きや、申請書類など、詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金手続簡素化!申請から1か月で支給
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更に4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、特例措置の拡大を行います。
特例措置概要の一部は次の通りです。
【助成内容】
<助成率>
大企業66% 中小企業80%
解雇などを行わない場合は 大企業75% 中小企業90%
【支給限度日数】
1年100日、3年150日に、4月1日から6月30日までの対象期間も加える
この記事では4月1日から特例措置が拡大された雇用調整助成金についてお伝えします!是非参考になさってください!
※助成金は銀行の融資とは異なり、返済の必要がありません。
補助金と異なり、要件さえ満たせば基本的に受け取れるお金です。是非積極的に活用してください。
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目次
新型コロナウイルスによる雇用調整助成金特例4月から助成率拡大!中小最大90%
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※4月13日追記※
4月10日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、
大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの 負担軽減と支給事務の迅速化を図ると発表がありました。
申請から1か月で支給される模様です。
4月13日より受付が開始されます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の概要、申請の詳細手続きや、申請書類など、詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金手続簡素化!申請から1か月で支給
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【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
つまり景気の悪化などで、従業員を一時的に休ませざるを得なかった企業に、休業手当等の一部を補助する制度です。解雇を防ぎ、雇用を維持することを目的としています。
【雇用調整助成金特例4月から助成率拡大】
雇用調整助成金特例措置ですが、4月1日から中小企業の助成率を最大90%まで拡大しています。
【助成内容】
➀助成率
大企業66% 中小企業80%
解雇などを行わない場合は 大企業75% 中小企業90%
⓶支給限度日数
1年100日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間を加えます。
【特例措置の適用期間】
(労働者を休業させる際の)休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
【特例措置の内容】
➀休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能です。
⓶生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和します。
※休業等の初日が令和2年4月1日から6月30日までの場合に適用します。
➂雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃します。
⓸事業所設置後、1年未満の事業主も対象です。
⓹助成率を大企業66%(2/3)、中小企業80%(4/5)
(解雇等を行わない場合、大企業75%(3/4)、中小企業90%(9/10)に引上げします。
※令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用します。
⓺雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象です。
(従って、パート、新入社員の方も対象になります。)
※令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用します。
⓻雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も 助成対象になります。
⓼過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象になります。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。
※上記の拡充にあわせて短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のための 事務処理体制の強化、手続きの簡素化を行います。
※また、教育訓練が必要な被保険者について、 教育訓練の内容に応じて、加算額を引き上げる措置を別途講じます。
参照URL:
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です【PDF:92.1KB】
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「雇用調整助成金要件」新型コロナウイルス感染症による経済上の理由とは
新型コロナウイルス感染症による経済上の理由とは、次のような場合が考えられます。
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合
雇用調整助成金特例の申請書について
雇用調整助成金特例の申請から受給の流れについては、以下の書面に詳細が記載されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します
【申請書】
『休業等計画届関係様式』、『出向計画届関係申請様式』、『休業・教育訓練関係申請様式』、『出向支給関係申請様式』をダ下記のURLよりウンロードできます。
※申請等にあたって様式は最新のものをご利用ください、また裏面があるものは裏面まで印刷してご利用ください。
※申請書などにつき、詳しいお問い合わせ先は以下の通りです。
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
又は
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いかがでしたでしょうか?
新型コロナウイルスによる感染症に対する影響を受ける事業主に対して、4月1日から、全国の全業種に対して特例措置の拡大を行います。
助成金は銀行の融資とは異なり、返済の必要がありません。
補助金と異なり、要件さえ満たせば基本的に受け取れるお金です。
ただし提出する書類が多岐にわたるなど、申請の手続きが煩雑という方は、社会保険労務士などの専門家に代行してもらうのも効率的です。
助成金申請代行が得意な社会保険労務士を比較、一括見積もりするウエブサイトなどもあります。
是非ご検討ください!
まとめ
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※4月13日追記※
4月10日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、
大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの 負担軽減と支給事務の迅速化を図ると発表がありました。
申請から1か月で支給される模様です。
4月13日より受付が開始されます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の概要、申請の詳細手続きや、申請書類など、詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金手続簡素化!申請から1か月で支給
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・雇用調整助成金とは
景気の悪化などで従業員を一時的に休ませる、または教育訓練、出向などを通じて雇用維持を行った企業に、休業手当の一部を補助する制度
・4月1日から、全国の新型コロナウイルス感染症の影響を受 ける全事業種に対して、特例措置の拡大を行います。
【緊急対応期間4月1日から6月30日】
新型コロナ感染症拡大防止のため、この期間は全国で、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前事業主に対して、特例措置を実施します。
【助成率】
大企業66% 中小企業80%
解雇などを行わない場合は 大企業75% 中小企業90%
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