皆さんこんにちは!SAKURAです。
加藤厚生労働相は、4月25日、雇用調整助成金を拡充すると発表しました。
休業等要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当全体の助成率を特例的に全額(10/ 10)補助する方針です。
国や自治体からの休業要請の対象ではない中小企業向けも、助成を拡充します。
この記事では、4月25日に発表された雇用調整助成金拡充について、対象や要件についてお伝えします。
是非参考になさってください!
※なお、具体的な申請方式など、特例措置の詳細については令和2年5月上旬ごろ発表されます。
労働局やハローワークなどへのお問い合わせは、しばらくお待ちください。
※厚生労働省は6日、雇用調整助成金の申請手続きの一部を簡素化すると発表しました。
小規模企業には助成額を算定する際の平均賃金の計算を免除し、実際に支払った休業手当で済ませられるようにします。おおむね従業員20人以下の企業が対象です。
※27日にも開かれる、第二次補正予算では、雇用調整助成金の上限額を月額33万円程度、日額では8,330円から、世界最高水準とされる英国並みの1万5000円に引き上げる方針です。
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新型コロナ雇用調整助成金休業要請応じた中小に休業手当全額補助
加藤厚生労働相は、4月25日、雇用調整助成金を拡充すると発表しました。
休業等要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず雇用を維持しており、下記の要件を満たす場合は休業手当全体の助成率を特例的に全額(10/ 10)補助する方針です。
新型コロナ感染症にかかる雇用調整助成金について、緊急事態宣言後自治体の休業要請応じた中小企業に対し、解雇等を行わず雇用を維持している場合は、休業手当全体の助成率を特例的に全額(10/ 10)補助する方針となりました。
この全額補助については、まずは小規模企業を対象としていましたが、中小企業全体に広げたものです。
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休業要請の対象ではない中小企業も助成を拡充
自治体の休業要請の対象ではない中小企業に対しても助成を拡充します。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分については、助成率を特例的に10/10とし、国が全額補助します。
企業は休業した場合、従業員に休業手当を支払う必要があります。
休業手当の額は前年度の60%以上と定められています。
今回の拡充にあたって、休業手当の60%までの分の助成率は、従来通り最大90%のままですが、60%を超える部分は国が全額を補助します。
労働基準法上の休業手当(60%)を超える休業手当を支払ったとしても、会社負担は6%となります。
従来の雇用調整助成金の助成率では、会社負担は10%でした。
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に全額補助することで、企業側の負担を軽減しています。
今回の雇用町営助成金拡充は、支払能力の乏しい企業においても、労働者に対して労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合でも労働者の 雇用の維持と生活の安定を図ることを目的としています。
申請方式
具体的な申請方式など、特例措置の詳細については令和2年5月上旬ごろ発表されます。
労働局やハローワークなどへのお問い合わせは、しばらくお待ちください。
※発表され次第更新致します
※リーフレット「中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します
※手続きの詳細など、下記のFAQをご確認ください。
「雇用調整助成金FAQ(4月27日現在版)」[PDF形式:462KB]
****5月11日追記*****
全国社会保険労務士会連合会が、雇用調整助成金の支給申請ポイント解説動画の配信を開始しました!
助成金の支給申請方法について詳しく解説しています。
〈動画解説〉雇用調整助成金の支給申請のポイント
是非ご利用下さい!
※※※5月13日追記
13日、厚生労働省は休業者に対して賃金の8割程度を直接給付する方針を示しました。
従業員自らが申請し、国から支給を受ける仕組みです。
雇用調整助成金の要件である、企業側の休業手当を支払う一時金などの負担はありません。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
新型コロナ休業者に賃金の8割直接給付!対象や方法は?支給はいつ
※※※5月13日追記
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まとめ
4月25日、雇用調整助成金を拡充すると発表がありました。
・休業等要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず雇用を維持しており、下記の要件を満たす場合は休業手当全体の助成率を特例的に全額(10/ 10)補助する方針です。
・国や自治体からの休業要請の対象ではない中小企業向けても、助成を拡充します。
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に全額(10/10 )補助することで、企業側の負担を軽減 しています。
※なお、具体的な申請方式など、特例措置の詳細については令和2年5月上旬ごろ発表されます。
労働局やハローワークなどへのお問い合わせは、しばらくお待ちください。
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