
皆さんこんにちは!SAKURAです。
ところで
5月19日、厚生労働省から、雇用調整助成金の手続きを大幅に簡素化したとの発表がありました。
この中でも、小規模事業主(概ね従業員20人以下)の方に対しては、助成額の算定基準「平均賃金額」を「実際に支払った休業手当額」に変更し、簡易に助成額を算出することができるようになりました。
また、これまでの申請に必要だった書類が、6種類から3種類に半減されました。
初回を含めた休業等計画届の提出などが不要になっています。
さらに、小規模事業主の方のための、「支給申請マニュアル」も発表されました。
各申請書について、詳細な記入例が記入されています。
**6月12日*********************
令和2年度第2次補正予算が12日決定しました。雇用調整助成金の拡充ポイントは次の通りです。
(1)緊急対応期間の延長 2020年4月1日~2020年6月30日→2020年4月1日~2020年9月30日2020年12月31日まで
(2)助成額上限の引上げ 一人当たり日額8,330円→一人当たり日額1万5,000円
(3)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)→一律10/10(100%)に拡充
雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!
(2)、(3)について
・「2020年4月1日~9月30日12月31日まで(※8月29日更新)」の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です
・すでに受給した方、申請した事業主の方にも遡って適用されます。
雇用調整助成金の受給額の 上限を引き上げます
・緊急雇用安定助成金も対象です
詳細はこちらの記事をご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金上限1万5000円申請済み事業主も対象
**6月12日*********************
この記事では、5月19日、厚生労働省から発表されました雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化のうち、小規模事業主の方の申請手続きについてお伝えします。
※なお、小規模事業主以外の方は、助成金の手続きの算定の方法が異なります。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金助成額算定簡素化休業計画届提出不要【最新小規模事業主以外】是非参考になさってください!
※※8月29日更新※※
厚生労働省は、雇用調整助成金の緊急対応期間を9月30日から12月末で延長が決定しました。
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目次
雇用調整助成金 小規模事業主の助成額算定簡略化申請書半減
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
今般の、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
5月19日発表された拡充措置では、雇用調整助成金の申請手続きが大幅に簡素化されました。
■パンフレット(特例措置の概要)
引用:経済産業省 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ(P46、P47)
雇用調整助成金 支給対象と要件
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
■「緊急雇用安定助成金」
雇用保険に加入していない従業員の方(パートやアルバイトなど)の休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
詳細は雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)内、
【小規模事業主用】緊急雇用安定助成金支給申請マニュアルをご確認ください。
助成額の算定簡略化「「平均賃金額」から「実際に支払った休業手当額」に変更
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの「平均賃金額」を用いて助成額を算定していました。
19日の拡充措置では、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)の方については「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
【助成額】
■小規模事業主(概ね従業員20人以下)の助成額算定
【助成額の上限】
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の助成額は、原則として「実際に支払った休業手当額」×下記表の助成率で算出します。
**6月12日更新*********************
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雇用調整助成金 小規模事業主の申請書類が6種類から3種類に半減
小規模事業主が雇用調整助成金の支給申請をするにあたって、これまで6種類の書類が必要でした。
今般の手続き簡略化により、初回を含む休業等計画届の提出、雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書、助成額算定書が不要になりました。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。
■支給申請マニュアル
残り3種類の申請書(支給要件確認申立書、(休業等)支給申立書、実績一覧表)記入の際には、詳細な支給申請マニュアルが発表されました。是非ご利用下さい。
※支給申請の添付書類として、給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
■申請手続き
■雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む)
※New!
雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)
【設問分類】
(01)総論
(02)特例措置
(03)事業主の要件
(04)助成対象、助成内容
(05)休業、休業手当
(06)緊急雇用安定助成金(※令和2 年3 月31 日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)
(07)手続き、提出書類等
(08)その他
※New!
【雇用調整助成金の申請期限】
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
【支給申請の手続き】
計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。来所せずに、郵送やオンラインでの提出もできます。
※現在、オンラインは調整中で利用することはできません。調整が終わり次第、申込先URLを記載します。
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支給までの流れ
事業主の方が支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合には、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。
画像引用:雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
相談先と申請サポート
■相談先
・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) お問い合わせ窓口の一覧
・コールセンター 連絡先 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
■申請サポート
・全国社会保険労務士会連合会
新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金解説動画
※なお、各都道府県や市が独自に、雇用調整助成金の相談窓口(山形、四国など)や社労士費用の補助(函館市)などを行っています。詳しくは都道府県のホームページをご確認ください。
【コロナから会社と従業員を守るプロジェクト】
なお、雇用調整助成金を活用には、就業規則の設置や従業員の労務管理が必要です。
4月より、全国の有志の社労使11名の方が「コロナから会社と従業員を守るプロジェクト」というサイトを設置しました。
こちらのサイトでは、休業対応のチャートや、雇用調整助成金の申請額を自動計算するシートなどが、無料で用意されています。
是非ご活用ください!
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まとめ
・小規模事業主(概ね従業員20人以下)の方に対しては、助成額の算定基準「平均賃金額」を「実際に支払った休業手当額」に変更し、簡易に助成額を算出することができるようになりました。
・これまでの申請に必要だった書類が、6種類から3種類に半減されました。
初回を含む休業等計画届の提出、雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書、助成額算定書が不要になりました。
・小規模事業主の方が提出する雇用調整助成金の申請書類3種類(支給要件確認申立書、(休業等)支給申立書、実績一覧表)については、詳細な記入例が掲載された「支給申請マニュアル」も発表されました。
是非ご活用ください!
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