皆さんこんにちは!SAKURAです。
ところで
セーフティネット保証4号という制度は、今借入している返済を保証してくれるという制度なの?
要件が良くわからないんだけど・・
という方に
セーフティネット保証4号とは、簡単に言えば一般の信用保証制度を拡大したものです。
一般の信用保証制度とは、事業主が金融機関から融資を受ける際に、公的な信用保証協会が連帯保証人となることで、資金調達を円滑化する制度です。
セーフティネット保証4号では、経営の安定に支障が出ている全国都道府県の事業者を対象に、売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合(業歴3か月以上1年1か月未満の方の認定基準猶予もあります)、事業主が金融機関から融資を受ける際に、借入債務の100%を保証する制度です。
同様に、セーフティネット保証5号、危機関連保証でも一般の信用保証制度を拡大し、事業主の方の資金繰りの支援を行っています。
この記事では、セーフティネット4号5号、危機関連保証についてお伝えします。
是非参考になさってください!
※※※
5月1日追記
セーフティネット4号5号、危機関連保証制度を利用した都道府県の制度融資が開始しました。
この制度融資を活用した民間金融機関(銀行など)も実質無利子・無担保・据え置き最大5年・保証料減免の融資となっています。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
新型コロナ信用保証制度利用制度融資で民間金融機関も無利子・無担保
※※※
5月1日追記
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目次
セーフティネット4号5号危機関連保証とは?一般の信用保証制度の拡大
セーフティネット4号5号、危機関連保証とは、今般の新型コロナ感染症の拡大により影響を受ける事業主の方を支援するため、一般の信用保証制度を拡大したものです。
これにより、幅広い地域、業種の事業者の方の資金繰りを支援します。
一般の信用保証制度とは?信用保証協会が連帯保証人となり資金調達をサポート
一般の信用保証制度とは、中小事業主の方が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が連帯保証人となって資金調達をサポートする制度です。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。
信用保証協会が連帯保証人となることで、万一返済が滞った場合でも、信用保証協会が借主に代わって金融機関に立替払いを行います。(なお、中小事業主の方は信用保証協会に対して所定の保証料を支払う必要があります。)
金融機関としてはリスクを負うことがないので、通常のプロパー融資よりも短い審査機関で優位を実行することができます。
出展:全国信用保証協会連合会
今般の感染症の拡大により、この一般の信用保証(2.8億円)とは別枠で、セーフティネット保証4号5号(2.8億円)及び危機関連保証(2.8億円)計5.6億円の信用保証制度枠が拡大されました。
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セーフティネット4号5号、危機関連保証とは?事業者に対する資金繰り支援制度
セーフティネット4号5号、危機関連保証とは、一般の信用保証制度を拡大し、全国の都道府県各地域、全業種で事業主の方を支援するための信用保証制度です。
●(参考資料)
セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:361KB)
セーフティネット保証5号の概要
危機関連保証の概要(PDF形式:336KB)
●前年同月比が確認できない場合のため 認定基準の緩和
セーフティネット4号5号、危機関連保証における認定基準に、前年同月比という要件があります。ただし、これでは昨年創業したばかりの方等は認定を受けることができません。
そこで、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方等に対して、認定基準が緩和されています。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方については、新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較します。
例えば、最近1ヶ月の売上高等と、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較します。
詳細はこちらをご確認ください。
【セーフティネット4号5号、危機関連保証手続きの流れ】
➀取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
⓶対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市区町村に認定申請を行い認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
※市区町村の認定申請書を取得しても、確実に融資が行われるわけではありません。
ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
●金融機関のワンストップ手続き●
現在、都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しています。
金融機関のワンストップ手続きでは、事業主の方は直接、金融機関に融資の相談や申し込みをします。
金融機関では書面や与信情報の準備や確認を行った後、市区町村に認定の代理申請や保証協会に保証審査の依頼を行います。
問題がなければ融資が完了となり、通常に比べ申請書類などの負担が減ることになります。
●市町村の認定期間の延長
認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。
お問い合わせ先
信用保証制度の利用に関するご相談は、全国各地の信用保証協会で受け付けています。
お近くの信用保証協会一覧
●土日・祝日もご相談を受け付けております。
土日の相談先
※また、5月1日より信用保証付き融資(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証)を利用した都道府県の制度融資では、民間金融機関(銀行など)でも実質無利子、無担保、保証料の減免が行われています。
さらに、すでに信用保証付き融資をされている方は、その債務も無担保無利子の制度融資に借り換えることができます。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
新型コロナ信用保証制度利用制度融資で民間金融機関も無利子・無担保
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いかがでしたでしょうか?
新型コロナ感染症拡大の影響から、信用保証制度が拡大され、セーフティネット保証、危機関連保証制度が設置されました。
事業主の方は、自社に合った認定基準を選択し、信用保証付き融資を是非ご活用ください。
まとめ
・今般の感染症拡大により、一般の信用保証制度を拡大し、セーフティネット4号、5号、危機関連保証が設置されました。
・信用保証制度とは、事業主が金融機関から借り入れを行う際に、公的な信用保証協会が連帯保証人となることで、資金調達を円滑化する制度です。
・セーフティネット4号・・幅広い業種で影響が出ている全国都道府県各地で、売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合、借入債務の100%を保証
・セーフティネット5号・・特に重大な影響が出ている全業種について、売上高が前年比同月比▲5%以上減少の場合、借入債務の80%を保証
・危機関連保証・・全国・全業種※の事業者を対象に、売上高が前年同月比▲15%以上減少等の場合、借入債務の100%を保証
全業種※・・一部対象外の業種がありますので、最寄りの信用保証協会にご確認ください。
・上記信用保証付き融資を利用した都道府県の制度融資では、事業者の保証料を減免し、実質無利子、無担保となりました。
さらに信用保証付き既住債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借り換えが可能です。
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