新型コロナ現金給付金10万円の対象や申請手続きは?支給はいつ?

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皆さんこんにちは!SAKURAです。

ところで

政府の現金給付が30万円から、全国民に10万円ずつって聞いたけど、本当?
所得制限とかはあるの?

という方に

政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全国民に1人あたり10万円を配る方針を発表しました。所得制限などはありません。

この記事では、現金給付10万円の対象や申請方法、また、受給はいつになるかについてお伝えします。

※2020年5月1日追記しました※

総務相は5月1日「特別定額給付金特設サイト」を開設しました。
特別定額給付金特設サイト

是非参考になさってください。

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現金給付金10万円の対象や申請手続きは?

新型コロナ感染症にかかる現金給付金10万円の対象となる人は、基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている方です。

受給権者は、その方が属する世帯の世帯主になります。

また、基準日に住民基本台帳に記録されていれば、年齢や所得に関係なく受給できます。
(年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者(収入とは認定しません)の方も、もちろん支給対象になります。)

また、住民票を持つ外国人の方も対象です。ただし、4月27日を基準日時点で、住民基本台帳に記載のない海外にいる日本人は対象外になります。

【給付金対象者】

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

【受給権者】

給付金対象者の属する世帯の世帯主

【給付額】

給付者1人につき10万円

【申請手続き】

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、給付金の申請は郵送またはオンラインとします。
また、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。

※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めます。

【郵送方式】

➀あらかじめ市区町村から、受給権者(世帯主)宛て申請書が届きます。

⓶この申請書には世帯員の氏名を印字されています。
 受給を希望する場合は、申請書にその旨を記入(レ点を付ける)します。

➂金融機関に口座がある場合は、申請者(受給権者)本人名義の振込口座番号を記入します。
 振込先口座の確認書類と※本人確認書類の写しととも市区町村に郵送します。

※本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証等の写し

※振込先口座確認書類
 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

⓸金融機関に口座がない、又は金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合は、やむを得ず市区町村の窓口で受け取りとなります。(この場合、申請書は郵送せず、市区町村の窓口に提出してください)

【郵送申請書見本】

見本(様式2)特別定額給付金申請書(郵送申請用)

【オンライン申請方式(マイナンバーカード所有者が利用可能)】

オンライン申請の方式は、マイナンバー専用サイト「マイナンバーポータル」を活用します。

マイナンバーポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、オンライン申請をします。(この際、電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。)

※2020年5月1日追記しました※

※総務相は5月1日「特別定額給付金特設サイト」を開設しました。

特設サイトでは、郵送方式、マイナンバー方式の方法や記入例が記載されています。
また、よくある質問や市区町村の対応状況についても記載されています。

●特別定額給付金特設サイト

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DV(ドメスティックバイオレンス被害)被害の方の申請手続き

*********4月24日追記

DV(ドメスティックバイオレンス被害)被害の方で住民票所在地と異なる場所で暮らす方は、現在暮す市町村に申出書を提出すれば子供の分も含めて受給できることになりました。

申請については、「申し出書」とは別に、婦人相談所などが発行する、DV被害で配偶者と別居している証明書の提出が必要になります。

「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、もちろん、「申出書」に 記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。

申請手続きが済めば、世帯主が被害者らの給付金を受け取れなくなります。

●申出書   総務省ホームページや市区町村で入手できます。

●申し出期限 4月24日~4月30日(原則)
       ※上記期限は原則です。5月以降も受け付けます。

●総務省ホームページ

特定給付金のお知らせ(配偶者からの暴力を理由に避難している方の手続き)

(別紙様式1)特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書

(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

※詳細に関しましては、今お住まいの市町村のドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口にご確認ください。

*********4月24日追記

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給付金10万円の受付及び給付開始日

給付金10万円の受付及び給付開始日は、市区町村において決定します。

政府(総務省)では市区町村の受付開始時期などについて、ホームページ等でお知らせします。

支給の場合は、原則として、各家庭の世帯主が指定した銀行口座に、世帯主全員の給付額を一括で振り込む流れとなっています。

申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内となっています。

なお、この現金給付10万円は非課税対象になります。(税金の対象にはなりません。)

【お問い合わせ】

この給付手続き等について不明な場合は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

【コールセンター】   連絡先 03-5638-5855
            応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

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給付金支給に伴う詐欺に注意!手数料、個人情報や暗証番号を求めることはない

総務省によれば、給付金支給に際して市町村や総務省がATMの操作や、手数料、個人情報や暗証番号を求めるようなことはありません

このような情報を求められた場合は、詐欺事件として、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」に連絡するよう求めています。

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まとめ

・新型コロナ感染症にかかる現金給付金10万円の対象となる人は、基準日(令和2年4月27日)に、住 民基本台帳に記録されている方です。

・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主になります。

・給付金の申請は郵送またはオンラインとします。
給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。

・給付金10万円の受付及び給付開始日は、市区町村において決定します。(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとします)

・申請手続きの更なる詳細はこちらの特設サイトをご覧ください
 特別定額給付金特設サイト

・支給の場合は、原則として、各家庭の世帯主が指定した銀行口座に、世帯主全員の給付額を一括で振り込む流れとなっています。

・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内となっています。

・DV被害の方で住民票所在地と異なる場所で暮らす方は、現在暮す市町村に申出書を提出すれば子供の分も含めて受給できます

・現金給付は非課税対象です。

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