
皆さんこんにちは!SAKURAです。
新型コロナウイルスに対する経済政策が次々と発表されていますね。
東京都では緊急事態宣言に伴う休業要請に、協力した事業者対して1事業者につき50万円の「協力金」の支給を決めました。支給は5月中旬を目指すとのことです。
ところで
シングルマザーで、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少しています。
どの程度の収入の減少だったら、現金給付をうけられるのでしょうか?
という疑問をお持ちの方に
****4月16日更新 国民一律10万円給付 減収世帯30万円は撤回*****
政府与党は16日、新型コロナウイルスの感染症を受け、国民一人当たり10万円を給付することを決めました。
所得制限は設けません。
方針が確定しました。こちらの記事をご覧ください。
新型コロナ現金給付金10万円の対象や申請手続きは?支給はいつ?
****4月16日更新 国民一律10万円給付 減収世帯30万円は撤回*****
是非参考になさってください。
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新型コロナウイルス感染症対策現金給付支給基準は全国一律に!申請や支給方法は
総務省は10日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減少した世帯30万円の現金を給付する緊急経済政策について、支給基準を全国一律にすると正式に発表しました。
当初、支給基準要件としていた”非課税水準”が市町村や家族構成によって異なるため、わかりやすい一律基準とすることで、自治体の負担を減らし、できるだけ素早く必要な世帯に給付金を届けるとが目的です。
新型コロナウイルスの感染の影響で、休業せざるを得なかったなど、収入が減少した世帯を対象としています。
このため生活保護受給者や、年金のみで生活する高齢者は、受給額の変動がないため原則として対象外となることに御留意ください。
現金給付支給基準は?単身世帯は10万円、扶養家族1人なら15万円以下
新型コロナウイルス感染症対策の現金給付支給基準は、具体的には次の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯主の月収(令和2年2月~6月のいずれかの月)が、
➀新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
⓶新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半額以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
※新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少とは・・昨年に比べて減少していることを提示していただく予定です。
【具体的な給付金の対象基準のみなし規定】
現金給付基準は基本的に上記➀、⓶としますが、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が、下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準とみなします。
・単身世帯の場合は、月収が10万円以下に落ち込めば、支給対象とします。
・扶養親族が一人の場合は、世帯主の月収が15万円以下に落ち込めば支給対象とします。
※扶養家族が一人増えるごとに、基準となる月収額を一人当たり5万円加算します。
例えば扶養家族が2人の場合は20円以下、3人の場合は25万円以下です。
申請や支給方法は
新型コロナウイルス感染症対策現金給付(生活支援臨時金(仮称)の申請方法や、支給方法は次の通りです。
【申請方法】
(感染防止のため)申請は郵送やオンライン申請を予定としています。
【給付額】
30万円
【支給方法と支給時期】
支給額は、原則現金で本人名義の銀行口座に振り込む予定です。
支給時期は、5月中の給付開始を目指しています。
【一般からの問い合わせ方法】
新型コロナウイルス感染症対策現金給付(生活支援臨時給付金(仮称)についてのご質問に関しては、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
(生活支援臨時給付金(仮称)コールセンター)
●連絡先 03(5638)5855
●応対時間 午前9:00~午後6時30分まで受付(平日のみ)
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いかがでしたでしょうか?
総務省は、新型コロナウイルス感染症による減収世帯への現金給付支給基準を、全国一律にすると正式に発表しました。これにより自治体の事務手続きの簡便化と、必要な世帯へスピーディな給付を目的としています。
今後も変更がありましたら、随時更新していきます。
是非参考になさってください。
まとめ
・新型コロナウイルスの感染拡大で、収入が減少した世帯への30万円の現金給付は全国一律基準とします。
・具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯主の月収(令和2年2月~6月のいずれかの月)が、
➀新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
⓶新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半額以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
・基本的には上記➀、⓶を支給基準としますが、申請・審査手続きの簡便化のため
・単身の世帯なら月収が10万円以下に落ち込めば(住民税非課税水準とみなし)支給対象です
・扶養親族が一人の場合は、世帯主の月収が十五万円以下に落ち込めば(住民税非課税水準とみなし)支給対象です
※扶養家族が一人増えるごとに、基準となる月収額を一人当たり5万円加算します。
・申請は郵送やオンライン申請を予定としています
・支給額は、原則現金で本人名義の銀行口座に振り込む予定です。
・支給時期は、5月中の給付開始を目指しています。
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