皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
祖母が亡くなりました。
祖母の相続人は、子供2人(叔父と私の母)です。
祖母の遺産は2,000万円の預貯金です。
300万円ほど祖母の債務がありました。
祖母は叔父名義の家に同居しており、公正証書遺言で「すべての財産を長男(叔父)に遺す」と書いてありました。
3年前に祖母は叔父に対して事業資金として200万円を贈与しています。
母には遺留分の割合があると思います。
遺留分の計算式はどのようなものでしょうか?
ただ公正証書遺言に書いてあることを覆すことはできず、祖母の遺産は全て叔父のものになるのでしょうか?
とお困りの方に
まず遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。(公正証書遺言に書かれていたとしても同様です。)
遺留分は、子供のみが法定相続人の場合、相続財産の2分の1を子供の数で等分した額を、遺留分を侵害している人に対して請求することができます。
ご質問の内容から、お母様は叔父様に対して475万円の遺留分を請求することができます。
この記事では、遺留分とは何か、また遺留分の相続人間の割合や、遺留分の計算式についてお伝えします。是非参考になさってください。
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遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限受け取る財産
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限受け取る相続財産です。
遺留分が認められる法定相続人とは、兄弟姉妹を除いた、配偶者、子供(養子も含む)、孫(代襲相続(子供が死亡や相続欠格により相続する権利を失った場合))、直系尊属(父母、祖父母)です。
基本的に、相続とは亡くなった故人の意思を尊重します。
そのため、遺言書があった場合はその遺言書の内容が最優先されます。
ただし、遺言書に「自分が死んだらすべての財産を愛人に遺す」や「自分が死んだら同居している長男にすべての財産を残す」となどと書かれていたら、遺された相続人の今後の生活に大きな影響を及ぼします。
そこで民法では、相続人が最低限相続できる財産を遺留分として定めました。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、受遺者等に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
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遺留分の割合は?配偶者と子供は2分の1直系尊属は3分の1
相続財産に対する遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、法定相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。
ただし、遺留分を請求するには実際に遺留分を侵害されていなければなりません。
法定相続分以上の遺産を取得している場合は、基本的に遺留分を請求することは難しいと考えてください。
遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。
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遺留分の計算方法は?算出のための4つの手順
遺留分は、基本的に次の4つの手順で算出します。
手順1の被相続人が【生前贈与をしていた財産】は、被相続人が相続人以外の受贈者等に対して、相続開始前1年間に贈与したものに限り、その価額が加算されます。
ただし、被相続人と相続人以外の受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にした贈与についても、その価額が加算されます。
また、受贈者が相続人であった場合は、相続開始前10年間に、婚姻もしくは養子縁組のため又は生活の資本として受けた贈与に限り、その価額が加算されます。
ただし、被相続人と相続人である受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にした贈与についても、その価額が加算されます。
なお、贈与された財産が、受贈者の行為によって無くなったり価格が増減したとしても、相続開始の時には、その財産が贈与された当時のまま存在するとみなして価額を決めます。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。
遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。
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まとめ
・遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。
・遺留分は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。
・遺留分の計算方法は、基本的に次の4つの手順により行います。
⓵「遺留分算定基礎財産」の確認
被相続人が相続開始時に所有していた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】
=「遺留分算定基礎財産」
⓶法定相続人全員の遺留分の算出
【遺留分算定財産】×【法定相続人の遺留分割合】 =【法定相続人全員の遺留分】
⓷配偶者の遺留分の算出
【法定相続人全員の遺留分】×【配偶者のみの割合】=【配偶者の遺留分】
⓸配偶者以外の法定相続人一人当たりの遺留分の算出
【法定相続人全員の遺留分】× 【法定相続人の人数で等分】
= 配偶者以外の【法定相続人一人当たりの遺留分】
・遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。