相続した預貯金の正しい評価方法は?銀行等に残高証明書を請求する

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皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

 

父が亡くなりました。

相続財産は預貯金と不動産です。
相続人は、父と同居していた兄(長男)と私(次男)です。

私は預貯金を相続することになりました。

父の通帳が見当たらない銀行があります。
預貯金を正しく評価したい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

また人が亡くなると、その人の口座は凍結されると聞きました。
どのようなタイミングで凍結されるのでしょうか?

なお、父が亡くなる直前に(父の了解を得て)、葬儀費用等を父の口座からATMで引き出しました。
このお金も相続財産に含まれますか?

と疑問をお持ちの方に

 

相続した預貯金の評価は、通帳で被相続人が亡くなった日時点の残高を確認します。

相続した預貯金の通帳が無い場合は、銀行等の金融機関に、被相続人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。

通帳でも残高を確認することができますが、なかには通帳記録と残高証明書が一致しない場合もあります。

相続した預貯金の正しく評価するためにも、残高証明書を取得してください。

また残高証明書は、遺産分割協議をする際の資料や、相続税申告の際の添付書類となります。

被相続人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。

残高証明書の発行を請求をすると、金融機関は故人の死亡を知ることになり、故人の口座は凍結されます。

相続開始(人が亡くなる)直前に、葬儀費用等を故人の口座からATMから引き出し、相続人の手元にある現金相続財産になります。

この記事では、相続した預貯金の正しい評価をするために銀行等の金融機関に残高証明書を請求する方法と、預貯金を相続する際の注意点についてお伝えします。

是非参考になさってください!

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相続した預貯金の正しい評価方法は?銀行等に残高証明書を請求する

亡くなった人の相続財産を引き継ぐ際に、一番最初にすべきことは被相続人の財産を全て洗い出し、その評価額を出すことです。

相続財産の評価額が分からないと、その相続財産を相続人にどう分けるかを話し合う遺産分割協議をすることができません。

またその相続財産の評価額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円を超えていた場合、相続税がかかるかどうかも確認する必要があります。

相続した預貯金の正しい評価方法は?銀行等に残高証明書を請求する

相続した預貯金の評価は、通帳で被相続人が亡くなった日時点の残高を確認します。

相続した預貯金の通帳が無い場合は、銀行等の金融機関に、被相続人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。

通帳でも残高を確認することができますが、なかには通帳記録と残高証明書が一致しない場合もあります。

相続した預貯金の正しく評価するためにも、残高証明書を取得してください。

(注意)

残高証明書には、普通預金と定期預金の元金の額が記載されています。

ただし定期預金には被相続人が亡くなった日までの利息が付きます。

このため定期預金の場合は、残高証明書に加えて「経過利息計算書」の発行も請求してください。

被相続人が亡くなった日の残高に、前回の利払い日から亡くなった日までの利息を加えたものが相続財産となります。

残高証明書は、遺産分割協議をする際の資料や、相続税申告の際の添付書類となります。

まずは故人の口座があった金融機関に連絡を入れ必要書類や手数料等を確認しましょう。


金融機関に残高証明書の発行を請求する場合は、一般に以下の書類と手数料が必要
です。
(詳細は各金融機関にお問い合わせください。)

金融機関に残高証明書を請求する方法

■ 被相続人の口座が凍結されるタイミング

被相続人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。

残高証明書の発行を請求をすると、金融機関は故人の死亡を知ることになり、故人の口座は凍結されます。

故人の口座が凍結されると、解除するためには遺言書あるいは遺産分割協議書、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要になり、手続には時間がかかります。

その間、葬儀費用や故人に養われていた人の当面の生活費が不足する場合は金融機関から相続人が単独で一定額まで引き出せる、「遺産分割前の相続預金の払戻制度」をご検討ください。

相続開始直前に引き出したお金は相続財産になるので注意

被相続人が亡くなる(相続開始)の直前に葬儀費用等で引き出したお金相続財産になります。

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していたプラス(預貯金や不動産等)マイナスの財産(債務や葬儀費用等)のすべてが相続財産となります。

つまり被相続人が亡くなった時点では、葬儀等は行われていません。

この時点で相続人の手元に残っている200万円の現金は、被相続人の相続財産となるのです。

なお相続税の計算の対象となる相続財産は、プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引い(債務控除)た金額になります。

相続開始直前に葬儀費用として引き出したお金は相続財産

 

相続開始直前に引き出したお金は相続財産になるので注意が必要です。

他にも、名義預金(被相続人の子や孫ですが、実態は被相続人の預金)も相続財産になるので注意が必要です。

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まとめ

・相続した預貯金の評価は、通帳で被相続人が亡くなった日時点の残高を確認します。

 相続した預貯金の通帳が無い場合は、銀行等の金融機関に、被相続人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。

 通帳でも残高を確認することができますが、なかには通帳記録と残高証明書が一致しない場合もあります。

 相続した預貯金の正しく評価するためにも、残高証明書を取得してください。

・定期預金の場合は元金の他に利息が付くため、残高証明書に加えて「経過利息計算書」の発行も請求してください。

 被相続人が亡くなった日の残高に、前回の利払い日から亡くなった日までの利息を加えたものが相続財産となります。

・残高証明書は、遺産分割協議をする際の資料や、相続税申告の際の添付書類となります。

・被相続人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。

 残高証明書の発行を請求をすると、金融機関は故人の死亡を知ることになり、故人の口座は凍結されます。

 その間、葬儀費用や故人に養われていた人の当面の生活費が不足する場合は「遺産分割前の相続預金の払戻制度」をご検討ください。

・相続開始(人が亡くなる)直前に、葬儀費用等を故人の口座からATMから引き出し、相続人の手元にある現金相続財産になります。

・名義預金(被相続人の子や孫ですが、実態は被相続人の預金)も相続財産になるので注意が必要です。

(関連動画)名義預金

 

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