相続した自宅の土地家屋の評価方法は?特例で土地評価80%減額可能も

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皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

父が亡くなりました。

相続財産は、都心にある父の自宅(戸建て)と、預貯金1,000万円です。
相続人は、私(長男)です。

相続財産の自宅の評価方法を教えてください。
ちなみに父の自宅周辺の土地の売却相場は7,000万円でした。

と疑問をお持ちの方に

自宅の相続財産評価は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

●自宅の土地の評価は、路線価方式または倍率方式で計算します。

・自宅に路線価が付いている場合、土地の評価は路線価×自宅の土地の面積です。

     路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)の80%程度に抑えられています。

・自宅に倍率が付いている場合、土地の評価は倍率×自宅の土地の固定資産税評価額です。

・自宅を相続した場合、特例の要件にあてはまれ土地の評価額を80%減額することが可能です。

●家屋の評価は固定資産税評価額と同額です。

この記事では、自宅の土地・家屋の評価方法や、特例の要件などについてお伝えします。是非参考になさってください。

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相続した自宅の土地家屋の評価方法は?特例で土地評価80%減額可能も

相続した自宅の土地家屋の評価方法は?

自宅の相続税評価方法は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

●  自宅の土地の評価は、路線価方式または倍率方式で計算します。

(路線価方式)

 土地の評価 = 路線価※¹×各種補正率※²×自宅の土地の面積

※¹路線価とは、道路(路線)に面している標準的(正方形等)な宅地の、1㎡当たりの価格のことです。

※¹路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)の80%程度に抑えられています。
 (相続人の過度な負担を強いることを抑えるためです)

※²補正とは、評価対象となる土地が路線価で定めた標準的な宅地と異なる場合、路線価の要件で定めた補正率を乗ずることによって、路線価を減額することです。
(一般に、状態が悪い土地の方が評価額が低くなります)

(倍率方式)

 土地の評価   =    倍率×自宅の土地の固定資産税評価額

自宅の家屋の評価

 固定資産税評価額 × 1.0(固定資産税評価額と同額)です。

※固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載があります。

■自宅の土地・家屋の評価

□自宅の土地の評価

➀国税庁のホームページにアクセスします。

➁評価倍率表を見て、相続する宅地の町名の宅地欄に「路線」と書いてあれば路線価方式、「1.1」など倍率が書かれてあれば倍率方式で評価します。

※路線価図、評価倍率表それぞれの見方は、同国税庁のホームページで確認できます。

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□自宅の家屋の評価

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自宅の相続税評価方法は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

自宅に路線価が付いている場合土地の評価は路線価×各種補正率×自宅の土地の面積です。

自宅に路線価が付されていない場合は土地の評価は倍率×自宅の土地の固定資産税評価額です。

自宅の家屋の評価方式は、固定資産税評価額 × 1.0(固定資産税評価額と同額)です。

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小規模宅地の特例で土地評価80%減額可能も

小規模宅地の特例の要件に当てはまれば、土地の評価額を大幅に減額することができます。

対象となる土地は、自宅等故人が居住用に使っていた土地(特定居住用宅地)などです。
そして以下の表にある要件を満たせば、自宅の土地の面積330㎡までは土地の評価額を80%減額することができます。

小規模宅地の特例,要件

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故人の自宅等を相続した場合、小規模宅地の特例の要件に当てはまれば、土地の評価額を大幅に減額することができます。

ただし、小規模宅地の特例を利用することで相続税の負担がなくなったとしても、相続税の申告は必要となりますので注意してください。

まとめ

自宅の相続税評価は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

・自宅の土地の評価方式は、路線価方式または倍率方式で計算します。

・自宅に路線価が付いている場合、土地の評価は路線価×各種補正率×自宅の土地の面積です。

路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)の80%程度に抑えられています。
(相続人の過度な負担を強いることを抑えるためです)

補正とは、評価対象となる土地が路線価で定めた標準的な宅地と異なる場合、補正率を乗ずることによって路線価を減額することです。(一般に、状態が悪い土地の方が評価額が低くなります)

・自宅に倍率が付いている場合、土地の評価は倍率×自宅の土地の固定資産税評価額です。

自宅の家屋の評価方式は、固定資産税評価額 × 1.0(固定資産税評価額と同額)です。

小規模宅地の特例で、故人の自宅等を相続した場合、一定の要件に当てはまれば、自宅等の土地面積330㎡までは土地の評価額を80%減額することが可能です。

・小規模宅地の特例を利用することで相続税の負担がなくなったとしても、相続税の申告は必要となりますので注意してください。

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