相続財産の調査方法は?預貯金不動産等ほか借金も相続対象なので注意

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皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

先日父で死亡しました。
遺された親族は、母と私(長男)を含む3人の子供です。

相続財産の調査方法を教えてください。

郵便貯金や銀行の預金口座を調べることはできますか?
弁護士などの専門家に依頼しないと不可能でしょうか?

とお困りの方に

相続財産は、預貯金や不動産等のプラスの財産と、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。

相続人が(単純)相続する場合、プラス、マイナス全ての財産を受け継ぐことになります。

相続人はマイナスの財産もしっかりと調査し、不利益を被らないよう注意してください。

相続財産の調査方法は、この財産の種別により異なります。

預貯金は、金融機関の通帳で死亡時の金額を確認します。
通帳がない場合、相続人(単独)は金融機関に残高証明書の発行を請求します。

残高証明書を請求する際に、特別に弁護士などの専門家に頼る必要はありません。

この記事では、相続財産の調査方法についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続財産の調査方法は?預貯金不動産等ほか借金も相続対象なので注意

相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりでなく、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。

相続人が故人の財産を(単純)相続する場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。

相続人はマイナスの財産もしっかりと調査し、不利益を被らないよう注意してください。

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相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりでなく、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。

相続人はマイナスの財産もしっかりと調査し、不利益を被らないよう注意してください。

相続財産の調査を専門家に相談する場合

相続人はプラス財産ばかりではなく、マイナスの財産も調査する必要があります。

ただし相続財産の種類が多い場合は、確認しなければならないことも多く、大変手間や時間がかかります。
とりわけ相続放棄を検討している場合は、3か月以内に結論を出す必要があります。

相続財産の調査が手に余るようでしたら、専門家に相談することもご検討下さい。

不動産は、自宅の土地の形状等が複雑であれば評価額を算出することが難しいため、不動産鑑定士にご相談ください。

一般に、不動産鑑定額は土地等の評価額から金額設定されます。
不動産鑑定士が不動産評価を行う際の鑑定額の相場は、土地の評価額(戸建て)が5000万円以下なら一般に約30万~50万円になります。

預貯金や証券会社に残高証明書を請求する際は、故人や法定相続人の戸籍謄本が必要です。

ただし相続人関係が複雑な場合は戸籍の収集に手間がや時間がかかります。
(戸籍の代わりに法定相続情報一覧を作成することも、同様です。)

こうした場合は、行政書士や司法書士にご相談ください。
行政書士や司法書士が戸籍収集を行う際の手数料の相場は、一般に1万5千円~3万円です。(相続人の数や戸籍謄本の通数により異なります。)

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まとめ

●相続財産は、預貯金や不動産等のプラスの財産と、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。

相続人が(単純)相続する場合、プラス、マイナス全ての財産を受け継ぐことになります。

相続人はマイナスの財産もしっかりと調査し、不利益を被らないよう注意してください。

●財産の種別により、相続財産の調査方法は異なります。

■プラスの財産

●金融資産

➀現金

・現金は、故人の財布や、故人が大切なものを保管していた棚やタンス等を探します。金庫があれば中身を開けて確認します。

➁預貯金

・預貯金は、金融機関の通帳で死亡時の金額を確認します。

・通帳がない場合、相続人は金融機関に残高証明書の発行を請求します。
・残高証明書の発行手続の必要書類や費用は、金融機関によって異なります。

➂有価証券(株、国債、投信等)

・上場株式は、相続人は故人の口座のある証券会社に、相続人の死亡日現在の残高証明書を請求します。(※国債や投信等も同様です。)

●不動産

➀自宅(戸建て)

➀家屋

・固定資産税の課税明細に書かれている評価額です。

➁宅地

ア 自宅の土地に路線価が付されている場合

  自宅の土地の評価 = 自宅に接している道路の路線価格 × 自宅の敷地面積㎡(補正済み)

イ ・自宅の土地に倍率が付されている場合

  自宅の土地の評価 = 倍率× 自宅の土地の固定資産評価額

※路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

●その他

その他の財産は、売却価値があるものが相続財産となります。

➀貴金属・絵画・骨董品

・貴金属・絵画・骨董品で、鑑定することで価値が高まるとされる場合は、専門家にに鑑定を依頼します。

➁ゴルフ会員権

・ゴルフ会員権は会員権相場により評価します。

 ゴルフ会員権は被相続人が亡くなった日時点の取引価×70%の評価です。

➂自家用車

・自家用車等は、中古市場での売却価格を相続財産の評価額とします。

➃家財一式

・家財(冷蔵庫、テレビ、洗濯機など)で、一つあたりの価額(時価)が5万以下の物は、まとめて概算額を計上します。

■マイナスの財産

●債務

➀銀行等からの借金、住宅ローン

・銀行等からの借金、住宅ローン等は、相続人が信用情報機関に故人の信用情報の開示請求することで確認することができます。
 開示請求は郵送またはホームページから行います。

・信用情報機関

○KSC(全国銀行個人信用情報センター)
 銀行系(住宅ローン、キャッシング等)のローンを確認できます。
 電話番号:0120-540-558

 ○CIC(株式会社シー・アイ・シー)
 クレジット系の契約内容を確認できます。
 電話番号:0570-666-414

○JICC(株式会社日本信用情報機構)
 消費者金融系の契約内容を確認できます。
 電話番号:0570-055-955

➁未払いの税金や医療費等

・未払いの税金は、通帳からの引き落としの有無や、郵便物から過去の納税証明書等を確認します。

・医療費、介護費用等は、通帳からの引き落としの有無や、郵便物から病院からの封書、ハガキなどを確認します。

●葬儀費用

・葬儀費用は、通夜や葬儀に伴い葬儀社に支払った費用一式等です。

 領収書、領収書がない場合は支払日、支払い金額、支払い相手等のメモも葬儀費用と認められます。

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