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相続した預貯金の正しい評価方法は?銀行等に残高証明書を請求する

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

 

父が亡くなりました。

相続財産は預貯金と不動産です。
相続人は、父と同居していた兄(長男)と私(次男)です。

私は預貯金を相続することになりました。

父の通帳が見当たらない銀行があります。
預貯金を正しく評価したい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

また人が亡くなると、その人の口座は凍結されると聞きました。
どのようなタイミングで凍結されるのでしょうか?

なお、父が亡くなる直前に(父の了解を得て)、葬儀費用等を父の口座からATMで引き出しました。
このお金も相続財産に含まれますか?

と疑問をお持ちの方に

 

相続した預貯金の評価は、通帳で被相続人が亡くなった日時点の残高を確認します。

相続した預貯金の通帳が無い場合は、銀行等の金融機関に、被相続人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。

通帳でも残高を確認することができますが、なかには通帳記録と残高証明書が一致しない場合もあります。

相続した預貯金の正しく評価するためにも、残高証明書を取得してください。

また残高証明書は、遺産分割協議をする際の資料や、相続税申告の際の添付書類となります。

被相続人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。

残高証明書の発行を請求をすると、金融機関は故人の死亡を知ることになり、故人の口座は凍結されます。

相続開始(人が亡くなる)直前に、葬儀費用等を故人の口座からATMから引き出し、相続人の手元にある現金相続財産になります。

この記事では、相続した預貯金の正しい評価をするために銀行等の金融機関に残高証明書を請求する方法と、預貯金を相続する際の注意点についてお伝えします。

是非参考になさってください!

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自宅マンション相続評価は売買価格より安い?特例で土地評価80%減も

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

遠方(都心)に住んでいる独身の叔父のマンションを相続しました。
このマンションの売却価格(時価)は6,500万円でした。

相続人は私(甥)一人のみです。
私は現在、会社の寮に住んでいます。

マンションの評価額は、売却価格もしくは固定資産税評価になるのでしょうか?

相続したマンションの評価方法を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

マンションの土地(敷地権)の評価額は、マンション全体の敷地が接している路線価マンション全体の敷地面積を乗じて得たに、自分の持分(敷地)割合を乗じた額になります。

マンションの建物(区分所有する)の評価額は、固定資産税評価額同額です。

マンションの評価は、土地(敷地権)の価額と建物(区分所有する)の価額の合計額により評価します。

路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)80%程度に抑えられています。

マンションの相続評価と時価(売買価格)にはがあり、場合によっては売却価格の値段が相続評価に対して大幅に高い場合があります。

さらに故人の自宅を相続した場合、特例の要件にあてはまれば土地の評価額を80%減額することができます。

この記事では、マンションの評価方法や、特例の要件などについてお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続した上場株式の評価額をインターネットで簡単に調べる方法

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

父が亡くなりました。

A株を5000株相続します。

上場株式の評価額は、相続開始のあった日の終値、同月、前月、前々月終値の月平均額のうち一番低い額だと知りました。

この評価額をインターネットで調べる方法を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

上場株式の相続税評価は、「上場株式の評価額×相続した株式の数」です。

上場株式の評価額は全部で4つあり、この中の一番低い金額で評価します。

➀課税時期(被相続人が亡くなった日)の最終価格(終値)

➁課税時期の月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➂課税時期の前月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➃課税時期の前々月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➀はyahoo!ファイナンスのホームページで簡単に調べることができます。
➁、➂、➃は日本取引所グループのホームページで、やはり簡単に調べることができます。

この記事では、相続した上場株式の4つの評価額を、インターネットで簡単に調べる方法ついてお伝えします。

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相続した上場株式の評価は?原則亡くなった日の終値×株数例外に注意

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が亡くなり、A株式を5000株相続しました。
上場株式の相続税評価を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

上場株式の相続税評価額は、「上場株式の評価額×相続した株式の数」です。

上場株式の評価額は、原則、➀課税時期(被相続人が亡くなった日)の最終価格(終値)によって評価します。

課税時期の最終価格(被相続人が亡くなった日)が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

➁課税時期の月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➂課税時期の前月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➃課税時期の前々月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

ただし、課税時期(被相続人が亡くなった日)が土日祝日などの場合は、証券取引所が休場しているため最終価格がありません

このような場合は例外的な評価方法をするので注意が必要です。

この4つの評価額を調べる方法は、証券会社に残高証明書を発行してもらうか、インターネットでも調べることができます。

この記事では、上場株式の原則的な評価や、例外的な評価(被相続人が亡くなった日が土日祝日、権利落ちの場合等)についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続した自宅の土地家屋の評価方法は?特例で土地評価80%減額可能も

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

父が亡くなりました。

相続財産は、都心にある父の自宅(戸建て)と、預貯金1,000万円です。
相続人は、私(長男)です。

相続財産の自宅の評価方法を教えてください。
ちなみに父の自宅周辺の土地の売却相場は7,000万円でした。

と疑問をお持ちの方に

自宅の相続財産評価は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

●自宅の土地の評価は、路線価方式または倍率方式で計算します。

・自宅に路線価が付いている場合、土地の評価は路線価×自宅の土地の面積です。

     路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)の80%程度に抑えられています。

・自宅に倍率が付いている場合、土地の評価は倍率×自宅の土地の固定資産税評価額です。

・自宅を相続した場合、特例の要件にあてはまれ土地の評価額を80%減額することが可能です。

●家屋の評価は固定資産税評価額と同額です。

この記事では、自宅の土地・家屋の評価方法や、特例の要件などについてお伝えします。是非参考になさってください。

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相続財産の調査方法は?預貯金不動産等ほか借金も相続対象なので注意

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

先日父で死亡しました。
遺された親族は、母と私(長男)を含む3人の子供です。

相続財産の調査方法を教えてください。

郵便貯金や銀行の預金口座を調べることはできますか?
弁護士などの専門家に依頼しないと不可能でしょうか?

とお困りの方に

相続財産は、預貯金や不動産等のプラスの財産と、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。

相続人が(単純)相続する場合、プラス、マイナス全ての財産を受け継ぐことになります。

相続人はマイナスの財産もしっかりと調査し、不利益を被らないよう注意してください。

相続財産の調査方法は、この財産の種別により異なります。

預貯金は、金融機関の通帳で死亡時の金額を確認します。
通帳がない場合、相続人(単独)は金融機関に残高証明書の発行を請求します。

残高証明書を請求する際に、特別に弁護士などの専門家に頼る必要はありません。

この記事では、相続財産の調査方法についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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