
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
父が亡くなりました。母は先に亡くなっているので、相続人は私含め子供3人です。
遺言書に遺言執行者として父の妹が記載されていました。
父の妹とはあまり交流がなく、戸惑っています。
遺言執行者はどのような権限をもつのですか?
他の相続人と対立した場合はどのようになるのでしょうか?
遺言執行人に不満がある場合は辞任してもらうことはできますか?
という疑問をお持ちの方に
遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。
遺言執行人には、未成年者や破産者以外であれば、どんな人でも就任することができます。
一般的に、相続人や受遺者又は遺言書作成に関わった専門家(行政書士、司法書士等)等が就任します。
具体的な法律手続きを挙げると、例えば不動産の名義変更や、預貯金の解約・換金手続きなどを、相続人に代わって行うことができます。
なお、遺言執行者以外の相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為を禁止されおり、そうした行為を行ったとしても無効となります。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。
ただし、遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合は、家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。
この記事では、遺言執行者についてもう少し詳しくお伝えします。是非参考になさってください。
スポンサードリンク
遺言執行者とは?権限や義務は?相続人に代わり遺言内容の実現を行う
遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。
遺言執行人には、未成年者や破産者以外であれば、どんな人でも就任することができます。
一般的に、相続人や受遺者又は遺言書作成に関わった専門家(行政書士、司法書士等)等が就任します。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権利義務を有しています。
遺言執行者は、全相続人及び受遺者を代表して中立の立場で職務を行う権限と義務があり、遺言執行者の職務を相続人や受遺者が代わりに行うことはできません。
遺言執行者以外の相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為を禁止されおり、そうした行為を行ったとしても無効となります。
では、遺言執行者は具体的にどのような法律行為をするのでしょうか。
まず、遺言執行者が必要な相続手続きがあります。
故人が子供を認知していた場合、自分を虐待していた家族を相続人から排除していた場合、遺言執行者のみが、その旨の申し立てを家庭裁判所に行う等の法律手続きをすることができます。
次に、遺言執行者が行った方がスムーズに進む相続手続きがあります。
不動産(相続人に対する相続だけでなく、第三者に遺贈していた場合も含む)や、預貯金などの相続財産の名義書き換えや換金・解約といった手続きです。
不動産の名義書き換えは法務局に登記申請書を提出して行います。
例えば、故人が第三者に不動産を遺贈していた場合、相続人全員が登記義務者となり、名義変更の手続きをしなければなりません。
遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、手続きを円滑に進めることができます。
また相続人が預金の解約をする際には、各金融機関に連絡を取ることから始めます。
各金融機関は通常、相続人全員の署名や実印等を要求します。
こうした手続きには相続人全員の協力と、大変な手間がかかります。
遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者の署名と実印等で事足り、こうした手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。
遺言執行者がいれば、子の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しといった相続手続きは出来るほか、不動産の名義変更や預貯金の解約・換価手続きなどを、相続人に代わって円滑に進めることができます。
スポンサードリンク
遺言執行者の解任請求
遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合、相続人や、遺言書により遺産を譲り受ける人(受遺者)は家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。
申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。
申立てには、主に以下のような書類が必要です。
申立書は、裁判所のホームページから「家事審判申立書」ダウンロードしてご利用ください。
また、連絡用の郵便切手は、申し立てる裁判所に必要な額を確認してください。
■「遺言執行者の職務執行停止の審判」及び「職務代行者選任の審判」
遺言執行者を解任するためには、「遺言執行者解任の審判」を家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし審判の結論が出るまでは、一定の時間がかかります。
すぐにでも遺言執行者としての任務を停止させたい場合には「遺言執行者の職務執行停止の審判」、遺言を執行する代行者を選任したい場合は「職務代行者選任の審判」という手続きも併せて申し立てる必要があります。
申立てには、主に以下のような書類が必要です。
申立書は、裁判所のホームページから「家事審判申立書」ダウンロードしてご利用ください。
また上記以外にも、申立ての必要性について説明する資料などが必要になります。
スポンサードリンク
まとめ
遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。
遺言執行者がいれば、子の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しといった相続手続きが出来るほか、不動産の名義変更や預貯金の解約・換価手続きなどを、相続人に代わって円滑に進めることができます。
ただし、遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合は、家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。
こうした手続きが不安、日中は時間が取れないといった事情がある場合は、弁護士等に相談することもご検討ください。
スポンサードリンク