
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続税の相談です。
90代の祖父が亡くなりました。
相続人は、祖父と二人で暮らしていた80代の祖母と、祖父とは別の県に住む長男67歳(私の父)と長女63歳(私の叔母)です。
相続財産は自宅(評価額5000万円)と預貯金(6000万円)です。
生命保険金などはありません。
葬儀費用150万円は喪主である父が支払いました。
相続税はいくらからかかりますか?
もし相続税がかかるとして、相続税の計算方法を教えてください。
と疑問をお持ちの方に
まず、相続税はいくらからかかるのかというご質問ですが、
課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以上の場合に、相続税を支払う必要がある可能性があります。
次に、相続税の計算方法は、以下の3つの手順です。
1.課税遺産総額の算出
2.相続税の総額の算出
3.各相続人の相続税を算出
ただし相続税には、相続人の負担を軽減するために、数多くの特例(小規模宅地等の特例等)や税額控除(配偶者の税額軽減措置等)の方法があります。こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。
配偶者の税額軽減措置についてはこちらの記事をご参照ください。
この記事では相続税の計算方法について、もう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。
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相続税はいくらからかかる?相続税の計算方法3つの手順とは
相続税はいくらからかかる?
相続税は、課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以上の場合に、相続税を支払う必要がある可能性があります。
実は、相続税は非課税となる基礎控除額が大きく、相続しても相続税を支払わずに済む人も多い税金です。
課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)を超えた場合、相続税の支払がある可能性があります。
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相続税の計算方法3つの手順とは
相続税の計算方法3つの手順とは、以下の通りです。
1.課税遺産総額の算出
⓵財産の評価額の合計ー②控除対象費用ー⓷基礎控除額
2.相続税の総額の算出
課税遺産総額を相続人が法定相続分通りに相続したと仮定します。
さらに、相続税の早見表をもとに各人の相続税を算出し、その額を合計します。
3.各相続人の相続税を算出
相続税の総額から実際に相続する割合で按分し、各相続人の相続税を算出します。
配偶者の税額軽減措置についてはこちらの記事をご参照ください。
相続税の計算は以下の3つの手順です。
1.課税遺産総額の算出をします。
2.相続税の総額を算出します。
3.各相続人の相続税を算出します。
ただし相続税には相続人の負担を軽減するための様々な特例や控除等の制度があります。
こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。
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まとめ
・課税対象遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。
この額を超えた際に、相続税がかかる可能性があります。
・相続税の計算方法は以下の3つの手順です。
1.課税遺産総額の算出
⓵財産の評価額の合計ー⓶控除対象費用ー⓷基礎控除額
2.相続税の総額の算出
法定相続分通りに相続したとして、相続税の早見表をもとに各人の相続税を算出し、その額を合計します
3.各相続人の相続税を算出
相続税の総額から、実際に相続する割合で按分し、各相続人の相続税を算出します。
・ただし相続税には相続人の負担を軽減するための様々な特例や控除等の制度があります。こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。
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