Inheritance taxes

相続税はいくらからかかる?課税の対象となる遺産総額の計算方法

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

 

相続について質問です。

相続税はいくらからかかるんですか?

親の不動産や貯金があります。

いくらかを超えると、超えた分に対して税がかかるんですか?

 

と疑問をお持ちの方に

 

相続税は、相続財産の評価額の合計(課税遺産総額)基礎控除額を超える課税されます。

基礎控除額とは、3,000万円+法定相続人×600万円です。

相続税は一定金額を超えなければ発生しない税金です。

この一定金額(ボーダーライン)となるのが基礎控除額になります。

この記事では、相続税はいくらからかかるのか、また相続税の対象となる相続財産の評価額の合計(課税産総額)の計算方法についてお伝えします。

是非参考になさってください!

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名義預金は相続財産になる?判断されるポイントは?有効な対策は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

孫の将来のため、孫名義で預金をしています。

こうした預金は相続税の対象となると伺いました。
孫に印鑑を渡しておけば大丈夫でしょうか?

名義預金と判断されるポイントを教えてください。

と疑問をお持ちの方に


名義預金
は、真実の所有者と名義人が異なる預金のことを指します。

名義は被相続人の子や孫ですが、実態被相続人の預金というものです。

名義預金は真実の所有者の相続財産となり、まずは子供に受け継がれます。

さらに、相続財産が基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人)を超えれば相続税の対象となります。

 

名義預金と判断される2つのポイントは、以下の通りとなります。

➀あげます、もらいますという当事者の合意がない

➁預金を自分で自由に使うことができない(管理権がない)←特に重要視されます。

 

ご相談者様のように、祖父母が通帳・口座を管理していれば、例えお孫さんに印鑑のみを渡したとしても、名義預金と判断されてしまうでしょう。

税務調査により名義預金と判断されれば、追徴課税、場合によっては重加算税の対象となるので注意してください。

 

この記事では、名義預金と判断されるポイントや有効な対策についてお伝えします。

是非参考になさってください。

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相続税はいくらからかかる?相続税の計算方法3つの手順とは

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続税の相談です。

90代の祖父が亡くなりました。
相続人は、祖父と二人で暮らしていた80代の祖母と、祖父とは別の県に住む長男67歳(私の父)と長女63歳(私の叔母)です。

相続財産は自宅(評価額5000万円)と預貯金(6000万円)です。
生命保険金などはありません。
葬儀費用150万円は喪主である父が支払いました。

相続税はいくらからかかりますか?
もし相続税がかかるとして、相続税の計算方法を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

まず、相続税はいくらからかかるのかというご質問ですが、

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以上の場合に、相続税を支払う必要がある可能性があります。

次に、相続税の計算方法は、以下の3つの手順です。

1.課税遺産総額の算出

2.相続税の総額の算出

3.各相続人の相続税を算出

ただし相続税には、相続人の負担を軽減するために、数多くの特例(小規模宅地等の特例等)や税額控除(配偶者の税額軽減措置等)の方法があります。こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。

配偶者の税額軽減措置についてはこちらの記事をご参照ください。

この記事では相続税の計算方法について、もう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続税はいくらからかかる?相続税の計算方法3つの手順とは

相続税はいくらからかかる?

相続税は、課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以上の場合に、相続税を支払う必要がある可能性があります。

実は、相続税は非課税となる基礎控除額が大きく、相続しても相続税を支払わずに済む人も多い税金です。

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)を超えた場合、相続税の支払がある可能性があります。

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相続税の計算方法3つの手順とは

相続税の計算方法3つの手順とは、以下の通りです。

1.課税遺産総額の算出

⓵財産の評価額の合計ー②控除対象費用ー⓷基礎控除額

2.相続税の総額の算出

課税遺産総額を相続人が法定相続分通りに相続したと仮定します。
さらに、相続税の早見表をもとに各人の相続税を算出し、その額を合計します。

3.各相続人の相続税を算出

相続税の総額から実際に相続する割合で按分し、各相続人の相続税を算出します。

相続税の計算(詳細)543KB

配偶者の税額軽減措置についてはこちらの記事をご参照ください。

相続税の計算は以下の3つの手順です。
1.課税遺産総額の算出をします。
2.相続税の総額を算出します。
3.各相続人の相続税を算出します。

ただし相続税には相続人の負担を軽減するための様々な特例や控除等の制度があります。
こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。

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まとめ

・課税対象遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。
 この額を超えた際に、相続税がかかる可能性があります。

・相続税の計算方法は以下の3つの手順です。

1.課税遺産総額の算出

⓵財産の評価額の合計ー⓶控除対象費用ー⓷基礎控除額

2.相続税の総額の算出

法定相続分通りに相続したとして、相続税の早見表をもとに各人の相続税を算出し、その額を合計します

3.各相続人の相続税を算出

相続税の総額から、実際に相続する割合で按分し、各相続人の相続税を算出します。

・ただし相続税には相続人の負担を軽減するための様々な特例や控除等の制度があります。こちらを利用することで相続税がかからない場合もあります。

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相続税が安くなる?⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続税の相談です。

90代の祖父が亡くなりました。
相続人は、祖父と二人で暮らしていた80代の祖母と、祖父とは別の県に住む長男67歳(私の父)と次女63歳(私の叔母)です。

相続財産は自宅(評価額5000万円)と預貯金(6000万円)です。

これから遺産分割をします。
ところで、配偶者である祖母は、相続税は1億6000万円までかからないと聞きました。
ひとまず、祖母が祖父のすべての財産を相続し、父と叔母は相続を放棄すれば、すべての相続人の相続税をゼロにすることができますか?

という疑問をお持ちの方に

まず、相続税は全ての人がかかるわけではありません。
相続税は非課税となる基礎控除額が大きく、相続しても相続税を支払わずに済む人も多いのです。

課税対象となる遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。

ご相談者様の場合(ほかに控除費用がないと仮定して計算します)

相続財産1億1000万円(自宅(評価額5000万円)+預貯金6000万円)
基礎控除額=3000万+600万×法定相続人の数(3名)=4800万円

課税遺産総額=1億1000万円(相続財産)ー 4800万円 = 6200万円
課税遺産総額(6200万円)> 基礎控除額4800万円 

となり、残念ながら相続税の課税対象になります。

ただし相続税には、相続人を守るため、数多くの特例や税額控除があります。

ご相談にある、配偶者の税額軽減措置もその一つです。

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次に示す金額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

⓵1億6千万円
⓶配偶者の法定相続分

ただしご相談にあるように、すべての財産を配偶者が相続することは、かならずしも得策とはいえません
配偶者が亡くなった後、子供が相続する場合にかえって相続税が多くなる可能性があるからです。

この記事では配偶者の税額軽減措置について、もう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続税が安くなる?⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

相続財産が基礎控除額以下なら相続税はかからない

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません

相続をした人全てが、相続税を支払う必要があるわけではなく、相続税の課税対象となる遺産総額を計算し、その額が基礎控除額以下なら、相続税を支払う必要はありません。

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。

課税遺産総額が基礎控除額以上だったとして、相続税が課されることが判明しても、相続税には、相続人の負担を軽減するために数多くの特例や税額控除の方法があります。

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相続税が安くなる!⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次に示す金額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

⓵1億6千万円

⓶配偶者の法定相続分
※例えば課税遺産総額が5億円で、配偶者が取得する正味遺産額が2億5千万円と、1億6 千万円以上でも、配偶者の法定相続分1/2相当であれば、相続税はかかりません。

ただし配偶者の税額軽減措置を利用するためには、遺産分割が済んでいることが必要です。また、相続税がかからなくても、相続税の申告をする必要があります。

またこの制度を利用でして、すべての財産を配偶者が相続することは、必ずしも得策とはいえません。
配偶者が亡くなった後子供が相続する場合に、かえって相続税が多くなる可能性があるからです。

夫婦の一人が先に亡くなった時の相続を1次相続、その後、もう一人(配偶者)が亡くなった時の相続を2次相続といいます

1次相続の際に、配偶者が配偶者税額軽減措置を利用して、すべての財産を相続してしまうと、2次相続の時に、課税額が大きくなる可能性があります。

このため、1次相続の時に、2次相続のときの課税額を考える必要があります。
1次相続の時に子供も半分程度相続したほうが、2次相続の際に相続税が安く済む場合が多いです。

相続税の計算方法こちらの記事をご確認ください。

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、⓵1億6千万円又は⓶配偶者の法定相続分の額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

ただし1次相続の際に、配偶者税額軽減措置を利用して、すべての財産を相続してしまうと、2次相続の時に、課税額が大きくなってしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐため、1次相続の時に、2次相続のときの課税額を考える必要があります。

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まとめ

・相続税は全ての人が支払う必要があるわけではありません。
 課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかり ません。

・相続財産が基礎控除額以上だったとしても、相続税には特例や控除の方法があり、これを利用すれば相続税がかからないケースもあります。

・相続税の控除の方法の1つ、相続税の配偶者控除とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、⓵1億6千万円又は⓶配偶者の法定相続分の額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

・配偶者の税額軽減措置を利用するためには、遺産分割が済んでいることが必要です。また、相続税がかからなくても、相続税の申告をする必要があります。

・この制度を利用して、配偶者に多く財産を相続させればいいと考えるのは、必ずしも得策ではありません。
 配偶者が亡くなった後、子供が相続する場合には、かえって相続税が多くなることがあるので注意が必要です。

・1次相続の際に、2次相続の相続税についても検討することをお勧めします。

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