
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
遺産分割協議についてお伺いします。
祖父が亡くなりました。
父も相続人でしたが、祖父とは折り合いが合わず、相続を放棄しました。
相続人は叔母と、父を代襲相続した私と弟(未成年)です。
遺産分割はどのような方法で行えばいいのでしょうか?
また遺産分割協議書の書き方も教えてください。
とお困りの方に
遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割にいて話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意しなければ無効です。
相続を放棄した人は、最初から相続人でないとみなされるので、遺産分割協議に参加することはできません。
相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。
ご相談者のお父様のように、相続を放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになるので、親権者として未成年者の弟様を代理人となり、遺産分割協議に参加することができます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
この記事では、遺産分割の方法と、遺産分割協議書の書き方についてお伝えします。(※遺産分割協議書は雛形もご参照ください。)是非ご参考になさってください。
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遺産分割の方法は?相続人全員の合意必要!協議書の書き方は【雛形】
遺産分割の方法は?相続人全員の合意が必要
遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
また、協議後に発見された相続財産をどのように処理するかを記載しておくと、その後のトラブルを防ぐことができます。
相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。
また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、認知症の方に代わって意思をする「成年後見人」を選任する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。
行方不明の相続人や、いわゆる隠し子がいる場合、その子を含めずに行った遺産分割協議は無効です。
■遺産分割の期限
遺産分割協議には期限が定められていませんが、相続税の申告はと納税は故人が亡くなってから10か月以内とされています。
期限内に相続税の申告が難しい場合は、税制上の特例の優遇措置を使うことも難しくなります。
税制上の特例とは、配偶者控除(最低でも1億6千万円)、小規模宅地などの特例(相続税評価額の80%減額されるもの)などで、この特例を利用するだけで、相続税の申告が何百万円も低くなります。
遺産分割協議が長引く可能性がある場合は、申告期限に注意が必要です。
遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
協議を重ねても合意に至らない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、遺産分割調停を行うことも可能です。
遺産分割調停は、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。
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遺産分割協議書の書き方は【雛形】
遺産分割協議を行った結果、相続人全員が協議の結果に合意できれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書については、特定の書き方(書式)などはありません。
ただし、遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
遺産分割協議書は、具体的に誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。
遺産分割協議書は、不動産の登記や名義書き換え、銀行預金の払い戻しの手続きなどにも必要になる書類です。
また後日、遺産分割の合意の有効性についてトラブルになった際に、押印した実印と印鑑証明書を照合することで、書面の有効性を立証することが可能です。
※クリックすると遺産分割協議書の【雛形】PDF(171KB)が開きます。
■遺産分割協議書の【雛形】
遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
遺産分割協議書は、動産名義の書換えなどの相続手続きに必要な書類であるほか、その後の合意の有効性をめぐっての相続人同士のトラブルの回避にもつながる書類になります。
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まとめ
遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があればその指定に従い、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効です。未成年者は親権者、利害が対立する場合特別代理人が協議に参加します。
遺産分割協議書は決まった書式はありませんが、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを具体的に記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。
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