
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
先月、遠方に住んでいる父が亡くなりました。
相続人は、私(長男)と姉(長女)です。
私と姉で、父の相続財産を調べたところ、預貯金よりも借金が多いことがわかりました。
相続人2人とも、相続放棄を行うつもりです。
相続放棄の手続きと必要書類を教えて下さい。
父は遠方に住んでいるため、手続きは郵送で行いたいのですが・・
とお困りの方に
相続の放棄とは、相続人が故人の所有権などの権利や借金などの義務を一切受けつがない相続の方法です。
相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、申述を行わなければなりません。
申述は、家庭裁判所の窓口や郵送でも行うことができます。
この記事では、相続放棄の手続き(申述)や必要書類についてお伝えします。
是非参考になさって下さい。
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相続放棄の手続きとは?申請期限は?必要書類・費用も解説
相続の放棄とは、相続人が故人の所有権などの権利や、借金などの義務を一切受け継がない相続の方法です。
相続は、人が亡くなったと同時に相続が開始します。
その時に故人に属していた相続財産は、所有権などの権利のほかに借金などの負債も、、原則的として全て相続人に受け継がれます。
相続人は故人の相続財産の調査を行い、預貯金などの権利よりも借金などの負債が多いときは、相続せずに放棄することができます。
相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続人が相続放棄をするためには、相続の放棄の申述という手続きをします。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きを行います。
※故人の住所地を管轄する裁判所の確認はこちら
申述のための必要書類は、相続放棄の申述書、戸籍謄本等です。
申述のための費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手です。
※自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とは
単に財産を持った人が亡くなったことを知った時ではなく、自分が相続人になることをしっかりと理解した時とされています。
※相続放棄の延長の申立て
相続人が3ヶ月(熟慮期間)以内に、相続財産の状況を調査しても財産を放棄するかどうか判断する資料が得られない場合、相続人は家庭裁判所に相続の放棄の伸長の申し立てを行うことができます。
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
※戸籍謄本の取得はこちらの記事をご参照下さい
※相続放棄の手続きをクリックするとPDFが開きます(PDF形式:233KB)
申述書の書式/記載例
相続の放棄とは、相続人が故人の所有権などの権利や、借金などの義務を一切受け継がない相続の方法です。
相続人が相続放棄をする場合は、3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述の手続きを行わなければなりません。
ただ初めて相続に関わる人が、相続放棄に必要な書類を集めたり申述書を準備するのは、場合によっては時間や労力がかかることがあります。
こうした場合は、専門家にご相談されることもご検討下さい。
相続放棄の手続きに必要となる、戸籍の取り寄せや書類の作成・提出などは、司法書士に依頼することもできます。
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まとめ
相続の放棄は、相続人が故人の所有権などの権利や借金などの義務を一切受けつがない相続の方法です。
相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、申述を行わなければなりません。
申述は、家庭裁判所の窓口や郵送でも行うことができます。
申述のための必要書類は、相続放棄の申述書、戸籍謄本等です
申述のための費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手です。
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