
皆さんこんにちは!
櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
父が亡くなりました。
相続人は母と、子供3人私(長男)、次男、長女です。
相続財産を調査したところ、借金がかなりありました。
私は相続放棄をするつもりですが、故人の自宅で同居していた母と弟は迷っているようです。
相続放棄に期限はありますか?又、単独でできますか?
ほかにも有利な相続の方法があれば教えてください。
とお困りの方に
相続放棄とは、故人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法です。
相続人は、被相続人が亡くなったことを知った時たときから3か月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立て(申述)を行います。
相続人は単独で相続放棄の申述を行うことができます。
相続の方法には、「単純相続」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
どの方法にも、相続人が有利になる点と注意すべき点があります。
この記事では、相続で損をしないための基礎知識についてお伝えします。
是非参考になさってください。
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相続の方法とは?相続・放棄・限定承認?損しないための基礎知識とは
相続の方法には、(単純)相続、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
どの方法にも、相続人が有利になる点と注意すべき点があります。
■ 相続の方法とは
➀ 単純承認
■ 概要
相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続の方法です。
■ 手続
相続人が、故人が亡くなったことを知った時たときから3か月を過ぎると、自動的に単純承認したとみなされます。
■ 注意点
● 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合は、単純承認したとみなされます。
● 相続人が相続財産の全部又は一部をわざと隠したり、消費したり、財産目録に記載しなかった場合は、単純承認したとみなされます。
➁相続放棄
■ 概要
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法です。
■手続
相続人(単独)は被相続人が亡くなったことを知ったた時たときから3か月以内に故人の最後住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立て(申述) を行います。
申立てに必要な書類は、相続放棄の申述書(書式例/書式)、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本です。
申立てに必要な費用は、収入印紙代800円分と、裁判所との連絡用の郵便切手代です。
■ 注意点
● 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合は単純承認したとみなされるので、相続放棄をすることはできません。
● 相続人が相続放棄をすると、撤回することはできません。
● 相続放棄は、借金などの義務を負わない代わりに、不動産の所有権などの権利も一切受け継がないことになります。
ご自身に不利益がないかどうか、よく検討されることをお勧めします。
➂限定承認
■ 概要
故人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。
■ 手続
➀家庭裁判所への申述の手続
相続人(共同相続人全員)は故人が亡くなったことを知った時たときから3か月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に限定承認の申立て(申述)を行 います。
申立てに必要な書類は、限定承認の申述書(書式例/書式)、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(限定承認する方)の戸籍謄本です。
申立てに必要な費用は、収入印紙代800円分と、裁判所との連絡用の郵便切手代です。
➁相続財産の清算手続
●STEP1 期限内に官報公告をする
限定承認者(相続人が複数のときは,申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続を行います。
●STEP2 債権者に弁済又は換価
官報での2ヶ月間の広告が終了すると、名乗り出た債権者に対し弁済又は換価(不動産などの相続財産をお金に代えて、債権者の債務価値に従い分けること)手続を行います。
●STEP3 残余財産のを相続人が受け取る
債務者に弁済してもなお財産が残る場合は、限定承認者が取得し、遺産分割協議を経て各相続人が受け取ります。
■ 注意点
● 限定承認の申述は,共同相続人全員が行わなければなりません。
相続人間が疎遠である場合など、合意までに時間がかかることがあります。
● 限定承認を行う為には、➀家庭裁判所への申述、➁相続財産の清算手続を行うという2つの手続が必要です。
相続人だけで行う場合は、手間や時間がかかります。
● 限定承認をすると、小規模宅地等の特例(自宅などの土地の評価額を80%減額する特例)等の各種の相続税軽減措置を受けることができません。
結果として相続税が高くなる可能性があります。
相続の方法には、(単純)相続、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
どの方法にも、相続人が有利になる点と注意すべき点があります。
この2つの点をふまえ、ご自身にとって損がないよう、より良い相続の方法を選択してください。
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専門家に相談
相続人が相続放棄や限定承認を選んだ場合は、家庭裁判所に故人や申述人の戸籍謄本を提出する必要があります。
この際、相続関係が複雑な場合は、戸籍の収集に大きな手間がかかります。
また限定承認を行う為には、➀家庭裁判所に申立てを行う、➁相続財産の清手続を行うという2つの手続が必要です。
とりわけ相続財産の精算手続は、相続人だけで行うには荷が大きいと考えます。
このような場合は、専門家(司法書士や弁護士等)に相談されることもご検討ください。
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まとめ
● 相続の方法には、(単純)相続、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
どの方法にも、相続人が有利になる点と注意すべき点があります。
この2つの点をふまえ、ご自身にとって損がないよう、より良い相続の方法を選択してください。
● 単純承認
○相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続の方法です。
○注意点 下記の場合は、単純承認したとみなされます。
・相続人が、故人が亡くなったことを知った時たときから3か月を過ぎた場合
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
・相続人が相続財産の全部又は一部をわざと隠したり、消費したり、財産目録に記載しなかった場合
○相続財産の内容から単純承認を選んだ方が良い場合
・相続財産が、預貯金や不動産などのプラスの財産のみあるいはプラスの財産が多い場合は、すべてを相続します。
●相続放棄
○相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法です。
○注意点
・相続人が相続放棄をすると、撤回することはできません
・相続放棄をすると、相続人ではないとみなされるので、遺産分割協議等に参加することはできません。
・相続放棄は、借金などの義務を負わない代わりに、不動産の所有権などの権利も一切受け継がないことになります。
○相続財産の内容から相続放棄を選んだ方が良い場合
・相続財産が、借金やローン等のマイナスの財産のみまたはマイナスの財産が多い場合は、全てを放棄します。
●限定承認
○故人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続で得た財産の限度で故人の債務を負う相続の方法です。
○注意点
・限定承認の申述は,共同相続人全員が行う必要があり、相続人同士の合意までに時間がかかる場合があります。
・限定承認を行う為には、➀家庭裁判所への申述、➁相続財産の清算手続を行うという2つの手続が必要です。
相続人だけで行う場合は、手間や時間がかかります。
・限定承認をすると、小規模宅地等の特例(自宅などの土地の評価額を80%減額する特例)等の各種の相続税軽減措置を受けることができません。
結果として相続税が高くなる可能性があります。
○相続財産の内容から相続放棄を選んだ方が良い場合
相続財産が、プラスかマイナスか分からなければ、マイナスの財産はプラスの財産を限度に責任を負えばよいことになります。
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