皆さんこんにちは!
櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
父が亡くなりました。
相続人は母と、子供3人私(長男)、次男、長女です。
相続財産を調査したところ、借金がかなりありました。
私は相続放棄をするつもりですが、故人の自宅で同居していた母と弟は迷っているようです。
相続放棄に期限はありますか?又、単独でできますか?
ほかにも有利な相続の方法があれば教えてください。
とお困りの方に
相続放棄とは、故人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法です。
相続人は、被相続人が亡くなったことを知った時たときから3か月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立て(申述)を行います。
相続人は単独で相続放棄の申述を行うことができます。
相続の方法には、「単純相続」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
どの方法にも、相続人が有利になる点と注意すべき点があります。
この記事では、相続で損をしないための基礎知識についてお伝えします。
是非参考になさってください。
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