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皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
叔父が亡くなりました。公正証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。
とお困りの方に
相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。
一般に活用される遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言は最寄りの公証役場で遺言書の有無を確認(遺言検索)をします。
遺言書が有る公証役場が分かったら、その公証役場に赴き、公正証書遺言の謄本を交付してもらいます。
この公正証書遺言の謄本で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えをすることができます。
この記事では、公証役場での遺言書検索手続きや必要書類、公正証書遺言が見つかった場合の公正証書遺言の謄本を請求する手続や必要書類についてお伝えします。
是非参考になさって下さい。
(2022年2月21日公開~2022年9月5日編集)
目次
公正証書遺言の有無の確認方法は?検索の手続きと必要書類は
遺言書の有無の確認とは?
人が亡くなると相続手続きが開始します。
相続の手続きで、まず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
故人の遺産の分け方には2つのルールがあります。
遺言書がある場合、故人の遺産は※基本的にその内容通りに分けられます。
※遺言書によっても、相続人が最低限度相続できる財産(遺留分)は侵害することはできません。
遺言書がない場合は、故人の遺産は相続人全員が話し合い、全員が合意した上で分ける(遺産分割協議)ことになります。
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公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、故人が生前に、公証役場の公証人に対して遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言内容を文章にして遺言書とするものです。
遺言書の原本は当該公証役場が保管しています
公正証書遺言の有無の確認する方法は?公証役場の遺言検索システムを利用する
相続人は遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無や遺言書が存在する公証役場などを確認することが出来ます。
相続人は最寄りの公証役場に必要書類を提出し、公証人又は事務のコンピューターサーバーから遺言検索を行います。
(※郵送による検索はできず、必ず公証役場に行かなければなりません。)
公正証書遺言が登録されていた場合は、公証役場から相続人に対して「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。
遺言検索システム照会結果通知書には、遺言を作成した日、証書番号、遺言を作成した公証役場、作成した公証人、公証役場の所在地、電話番号が記載されています。
遺言検索システム照会結果通知書に遺言書の内容は記載されていません。
相続人は、公正証書遺言が存在する公証役場で公正証書遺言の謄本を取得することで、遺言書の内容を知ることができます。
(遺言検索システムを利用するための必要書類)
・亡くなった人の死亡を証明する書類
・相続関係を証明する戸籍謄本
・手続きする人の本人確認書類
(手数料)
無料
公正証書遺言謄本の交付請求手続
公正証書遺言が保管されている公証役場が確認できた場合は、相続人はその公証役場に赴くか郵送で、公正証書遺言の謄本を取得します。
公正証書遺言の謄本を取得することで、相続人は遺言書の内容を知ることができます。
公正証書遺言の謄本で、預貯金や不動産の名義書換えなどの相続手続きをすることができます。
※公正証書遺言は、検認手続きは不要です。
(公正証書遺言の謄本を取得するための必要な書類)
・亡くなった人の死亡を証明する書類
・相続関係を証明する戸籍謄本
・手続きする人の本人確認書類
(手数料)
謄本の用紙1枚毎に250円
相続人は遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無や遺言書が存在する公証役場などを確認することが出来ます。
相続人はその公証役場に公正証書遺言の謄本を請求します。
公正証書遺言の謄本で、預貯金や不動産の名義書換えなどの相続手続きをすることができます。
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まとめ
●遺言書の有無の確認
相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。
●公正証書遺言
・公正証書遺言とは、故人が生前に、公証役場の公証人に対して遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言内容を文章にして遺言書とするものです。
遺言書の原本は当該公証役場が保管しています。
●公正証書遺言の有無の確認
・相続人は、最寄りの公証役場の遺言検索システムで公正証書遺言の有無と、遺言書のある公証役場などを確認することが出来ます。
検索ステムでは、遺言書の内容を知ることはできません。
・遺言検索システムを利用するための必要書類
・亡くなった人の死亡を証明する書類
・相続関係を証明する戸籍謄本
・手続する人の本人確認書類
・手数料は無料
●公正証書遺言の謄本の交付請求
・公正証書遺言が保管されている公証役場が確認できた場合は、相続人はその公証役場に赴くか郵送で、公正証書遺言の謄本を取得します。
・相続人は、公正証書遺言の謄本を取得することで、遺言書の内容を知ることができます。
この遺言の謄本で遺産(預貯金や不動産)の名義書換えを行うことができます。
・ 公正証書遺言の謄本を取得するための必要書類は、遺言検索システムを利用するために必要な書類と同じです。
・手数料は謄本の用紙1枚ごとに250円です。
○公正証書遺言は、故人と公証人(法曹資格者が多数)が遺言書の内容を法的にチェックした上で公証役場に保管するため、安全確実な遺言方法として広く用いられています。
公正証書遺言の有無を確認したい方は、 是非この記事を参考にして下さい。
※遺言検索に必要な戸籍謄本は、相続関係が複雑な場合は戸籍の取得までに時間がかかることがあります。
時間や手間を掛けたくない場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することもご検討ください。
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