自筆証書遺言検認手続きと必要書類は?検認済証明で遺言執行が可能

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皆さんこにちは!櫻FP事務所です。

ところで

自筆遺言証書は誰かに確認して貰わないといけないのでしょうか?
もし確認が必要であれば、手続きと必要書類を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

遺言者が亡くなった後、遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります。

検認手続きが完了すると、検認済証明書が交付されます。
自筆証書遺言書で遺言を執行する際には、言書に検認済み証明書が添付されていることが必要です。

この記事では自筆証書遺言の検認手続き及び必要書類についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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自筆証書遺言検認手続きと必要書類は?検認済証明書で遺言執行が可能

自筆証書遺言とは?遺言者が遺言の内容を全て自書する遺言書

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押した遺言書です。

平成31年1月13日施行の民法改正

自筆証書遺言につける財産目録について、パソコンでの作成ができるようになりました (968条2項)。

自筆証書遺言文面自体は全文自筆でなければならない点は注意が必要 です

なお、相続人が、遺言書を偽造又は変造、もしくは破棄又は隠匿した場合は、相続人の資格を喪失しますのでご注意ください。

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自筆証書遺言検認手続きと必要書類は?検認済証明書で遺言執行が可能

遺言者が亡くなった後(遺言者の死亡を知った後)、遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります。

検認

検認とは、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形式や状態、日付や署名などの内容を明確にして、検認日付以降の遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

従って検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
このため、家庭裁判所から検認済みの証明書を添付された遺言書であっても、書式や内容によって法的効力を持たず、無効になってしまう場合があります。

遺言書が無効であることを確認するためには、別途手続き(遺言無効確認の申立て)が必要です。

検認手続きが完了すると、検認済証明書が交付されます。

自筆証書遺言書で遺言の執行(銀行や不動産の名義書き換え等)をする際には。遺言書に検認済み証明書が添付してあることが必要になります。

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■自筆証書遺言検認の手続き
(画像をクリックするとPDF(400KB程度が開きます)

検認手続

■検認の手続きに必要な書類
(画像をクリックするとPDF(400KB程度)が開きます)

検認の必要書類

申立書の書式及び記載例

■検認済証明書(見本)

遺言者が亡くなった後、遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります。

検認手続きが完了すると、検認済証明書が交付されます。
自筆証書遺言書で遺言の執行(預貯金や不動産の名義書き換え等)をする際には。遺言書に検認済み証明書が添付してあることが必要になります。

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まとめ

遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、その遺言書を速やかに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行います。

検認手続きとは、遺言書の形状や内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止する手続きです。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

検認の手続きが完了すると、検認済み証明書の交付されます。
自筆証書遺言にこの検認済み証明書を添付することで、銀行や不動産の名義書き換えといった遺言の執行をすることができます。

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