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自筆証書遺言の有無の確認方法は?検認の手続きと必要書類は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。自筆証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

通常、自筆証書遺言は自宅などに保管されています。
相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言を開封せずに、家庭裁判所に検認手続きを申立てます。
この検認手続きの際に、相続人は遺言書の内容を知ることができます。

検認後、家庭裁判所から検認済み証明書が交付されます。
検認済み証明書が添付された自筆証書遺言で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えを行うことができます。

この記事では、自筆証書遺言の有無の確認と、検認の手続きや必要書類などについてお伝えします。
是非参考になさって下さい。

(2022年2月17日公開~2022年9月5日編集)

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自筆証書遺言検認手続きと必要書類は?検認済証明で遺言執行が可能

皆さんこにちは!櫻FP事務所です。

ところで

自筆遺言証書は誰かに確認して貰わないといけないのでしょうか?
もし確認が必要であれば、手続きと必要書類を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

遺言者が亡くなった後、遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります。

検認手続きが完了すると、検認済証明書が交付されます。
自筆証書遺言書で遺言を執行する際には、言書に検認済み証明書が添付されていることが必要です。

この記事では自筆証書遺言の検認手続き及び必要書類についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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