皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
叔父が亡くなりました。自筆証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。
とお困りの方に
相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。
通常、自筆証書遺言は自宅などに保管されています。
相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言を開封せずに、家庭裁判所に検認手続きを申立てます。
この検認手続きの際に、相続人は遺言書の内容を知ることができます。
検認後、家庭裁判所から検認済み証明書が交付されます。
検認済み証明書が添付された自筆証書遺言で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えを行うことができます。
この記事では、自筆証書遺言の有無の確認と、検認の手続きや必要書類などについてお伝えします。
是非参考になさって下さい。
(2022年2月17日公開~2022年9月5日編集)
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