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公正証書遺言の有無の確認方法は?検索の手続きと必要書類は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。公正証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

一般に活用される遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

公正証書遺言は最寄りの公証役場で遺言書の有無を確認(遺言検索)をします。
遺言書が有る公証役場が分かったら、その公証役場に赴き、公正証書遺言の謄本を交付してもらいます。

この公正証書遺言の謄本で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えをすることができます。

この記事では、公証役場での遺言書検索手続きや必要書類、公正証書遺言が見つかった場合の公正証書遺言の謄本を請求する手続や必要書類についてお伝えします。

是非参考になさって下さい。

(2022年2月21日公開~2022年9月5日編集)

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自筆証書遺言の有無の確認方法は?検認の手続きと必要書類は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。自筆証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

通常、自筆証書遺言は自宅などに保管されています。
相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言を開封せずに、家庭裁判所に検認手続きを申立てます。
この検認手続きの際に、相続人は遺言書の内容を知ることができます。

検認後、家庭裁判所から検認済み証明書が交付されます。
検認済み証明書が添付された自筆証書遺言で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えを行うことができます。

この記事では、自筆証書遺言の有無の確認と、検認の手続きや必要書類などについてお伝えします。
是非参考になさって下さい。

(2022年2月17日公開~2022年9月5日編集)

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遺言書の有無の確認する方法は?遺言の種類で異なる手続きと必要書類

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。遺言書を遺していたようです。
遺言書の有無を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

遺言書が無い場合は、相続人全員の合意(遺産分割協議)がないと遺産を分けることができません。
さらに合意できない場合は調停や審判で分け方を決めますが、これには時間がかかります。

遺言書があれば、遺言書の内容通りに遺産を分けることができるので、相続手続が長期化する可能性は低くなります。

一般に多く利用される遺言書として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
遺言書の種類によって、確認の手続きや必要書類が異なります。

この記事では、遺言書の種類で異なる確認の手続きや必要書類などについてお伝えします。

是非参考になさって下さい。

(2022年2月15日公開~2022年9月1日編集)

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遺産分割の方法は?相続人全員の合意必要!協議書の書き方は【雛形】

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

遺産分割協議についてお伺いします。

祖父が亡くなりました。

父も相続人でしたが、祖父とは折り合いが合わず、相続を放棄しました。
相続人は叔母と、父を代襲相続した私と弟(未成年)です。

遺産分割はどのような方法で行えばいいのでしょうか?
また遺産分割協議書の書き方も教えてください。

とお困りの方に

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割にいて話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意しなければ無効です。

相続を放棄した人は、最初から相続人でないとみなされるので、遺産分割協議に参加することはできません。

相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。

ご相談者のお父様のように、相続を放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになるので、親権者として未成年者の弟様を代理人となり、遺産分割協議に参加することができます。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。

この記事では、遺産分割の方法と、遺産分割協議書の書き方についてお伝えします。(※遺産分割協議書は雛形もご参照ください。)是非ご参考になさってください。

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遺産分割の方法は?相続人全員の合意必要!協議書の書き方は【雛形】

遺産分割の方法は?相続人全員の合意が必要

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
また、協議後に発見された相続財産をどのように処理するかを記載しておくと、その後のトラブルを防ぐことができます。

相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、認知症の方に代わって意思をする「成年後見人」を選任する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。
行方不明の相続人や、いわゆる隠し子がいる場合、その子を含めずに行った遺産分割協議は無効です。

■遺産分割の期限

遺産分割協議には期限が定められていませんが、相続税の申告はと納税は故人が亡くなってから10か月以内とされています。

期限内に相続税の申告が難しい場合は、税制上の特例の優遇措置を使うことも難しくなります。

税制上の特例とは、配偶者控除(最低でも1億6千万円)、小規模宅地などの特例(相続税評価額の80%減額されるもの)などで、この特例を利用するだけで、相続税の申告が何百万円も低くなります。

遺産分割協議が長引く可能性がある場合は、申告期限に注意が必要です。

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

協議を重ねても合意に至らない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、遺産分割調停を行うことも可能です。

遺産分割調停は、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。

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遺産分割協議書の書き方は【雛形】

遺産分割協議を行った結果、相続人全員が協議の結果に合意できれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書については、特定の書き方(書式)などはありません。
ただし、遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。

遺産分割協議書は、具体的に誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。

遺産分割協議書は、不動産の登記や名義書き換え、銀行預金の払い戻しの手続きなどにも必要になる書類です。

また後日、遺産分割の合意の有効性についてトラブルになった際に、押印した実印と印鑑証明書を照合することで、書面の有効性を立証することが可能です。

※クリックすると遺産分割協議書の【雛形】PDF(171KB)が開きます。
■遺産分割協議書の【雛形】

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
遺産分割協議書は、動産名義の書換えなどの相続手続きに必要な書類であるほか、その後の合意の有効性をめぐっての相続人同士のトラブルの回避にもつながる書類になります。

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まとめ

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があればその指定に従い、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効です。未成年者は親権者、利害が対立する場合特別代理人が協議に参加します。

遺産分割協議書は決まった書式はありませんが、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを具体的に記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。

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遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!請求方法や時効は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が5ヶ月前に亡くなりました。相続人は私(次男)と兄(長男)です。
自筆証書遺言には、「財産の全てを長男に譲る」と書いてありました。

父は生前、兄(長男)と同居していました。
相続財産は自宅の土地3400万円です。(自宅の建物は兄が所有者です。)
債務はありません。

私(次男)には遺留分があると思います。
不動産(土地)にも遺留分侵害請求はできますか
また父が死亡してからすでに5か月経過しており、いつまでに請求を行えばいいですか?

とお困りの方に

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。
遺言書によっても遺留分の範囲の財産は侵害できません。

従ってご相談者の方は、財産を相続したお兄様に対して850万円の遺留分侵害額請求をすることが考えられます。

なお、遺留分侵害額請求権には以下の時効があります。
時効期間内に請求を行わないと、遺留分の権利は消えてしまいます。

この記事では、遺留分侵害請求権について、また請求方法や時効についてもう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。

なお、遺留分権利者の相続財産に対する遺留分割合や計算式などについては、以下の記事をご参照ください。

遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限保障済の財産!割合や計算式は

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遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!請求方法や時効は

遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分は、(法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。
被相続人の生前の贈与又は遺贈、そして遺言書によっても遺留分の範囲の財産は侵害することはできません。

故人の遺言書に「3400万円の自宅の土地全てを長男に譲る」と書かれており、相続人は子供二人(長男と次男)だったとします。

遺留分権利者である次男(遺留分割合4分の1)は遺留分侵害額を請求することが考えられます。

条文改正は、相続財産が不動産などの現物の場合、遺留分権利者と財産を相続した人との「共有状態」となるとされていました。

しかし共有状態となった不動産は、その後の売却などで財産を相続した人と遺留分権利者との話し合いがつかず、調停にもちこまれることが多々ありました。

2019年の条文改正で、遺留分は金銭で支払うこととされました。
不動産などの現物でも「共有状態」ではなく、財産を相続した人は遺留分権利者に対して、遺留分を金銭で支払うことになります。

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分侵害額の請求方法は?配達証明書付き内容証明郵便

遺留分権利者から遺留分を侵害している相手に対して遺留分侵害額を請求する方法は、特に規定はありません。

ただし証拠保全のため、配達証明書付き内容証明郵便を利用されることをお勧めします。

配達証明を付けることで相手に配達された日が証明できます。
また内容証明郵便は相手に送った内容の控えが郵便局で保存されます。

この二つの郵便システムを使うことで、いつどのような内容で遺留分侵害請求の通知をしたのかが、証明できることになります。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示をする段階では、具体的な金額まで示す必要はなく、内容証明郵便は遺留分侵害額請求をする意思表示さえされていれば足りるとされています。
(遺留分権利者が把握していない相続財産もある可能性もあるため)

■内容証明郵便の記載例(参照)

内容証明郵便の書面タイトルは、単に「通知書」でも「遺留分侵害額請求書」でも結構です。

⓵公正証書遺言の場合

通知書

被相続人○○○○の公正証書遺言(○○法務局所属 公証人○○○○作成 平成○○年第○○〇号)
上記遺言の内容は私の遺留分を侵害しています。
従って、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

⓵自筆証書遺言の場合

通知書

被相続人○○○○の平成○○年〇月〇日付け自筆証書遺言の遺言内容は、私の遺留分を侵害しています。従って、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

■相手に配達証明書付き内容証明郵便を送った後

遺留分を侵害している受遺者や受贈者に、配達証明書付き内容証明郵便を送った後は、具体的な遺留分金額を話し合います。

話し合いがつけば、合意書を作成し、その合意書に従って遺留分を金銭で受け取ります。

もし相手が話し合いに応じなかったり、合意できなかった場合は、弁護士に交渉してもらうか、調停を行うことになります。

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遺留分侵害額の時効は?2つの時効期間

遺留分侵害額請求権には以下2つの時効があります。
この時効期間内に請求を行わないと、遺留分の権利は消えてしまいます。

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間
⓶相続が開始した時から10年間

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間の起算点は、単に贈与や遺贈があったことを知るだけでなく、「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」です。

「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時(ある程度、漠然と知った時という程度です)」から1年を過ぎると、遺留分を請求することはできません。

ただし、⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間(消滅時効)には、遺留分の時効を止める方法(時効の中断)があります。

時効の中断で、進んでいた時効期間は振り出しに戻ります。

たとえば、「遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」から6か月後に、時効の中断がされると、それまでの6か月間の消滅時効の進行は無くなり、新たに1年間の消滅時効が進み始めます。

時効を中断させる際にはいくつかの方法があります。
そのひとつの方法である「催告」は、遺留分権利者から遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害額を支払えと請求することです。

前述した配達証明書付き内容証明郵便を相手方に送ることは「催告」にあたり、消滅時効を中断することができます。

⓶相続が開始した時から10年間(除斥期間)

相続が開始した時から10年を経過した場合は、完全に遺留分侵害の請求をすることはできなくなります。

なお「相続が開始した時から10年」は除斥期間(法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度)とされており、時効の中断はありません。

遺留分侵害請求権には2つの時効期間があります。
ただし、原則、故人が無くなってから1年の間に遺留分侵害請求を行うことをお勧めします。

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まとめ

・遺留分は法定相続人(兄弟姉妹以外)が最低限保障された相続財産です。
 遺言書でも遺留分範囲の財産は侵害できません。

・2019年の民法条文改正で、遺留分は不動産等の現物も含めお金で支払うことになりました。

・遺留分侵害請求は配達証明書付き内容証明で通知することをお勧めします。
 いつどのような内容で遺留分侵害請求の通知をしたのかを証明するためです。
・配達証明書付き内容証明郵便を相手に送ったら、その後、具体的な遺留分金額を話し合います。話し合いがつけば、合意書を作成し、その合意書に従って遺留分を金銭で受け取ります。

・相手方が話し合いに応じなかったり、合意ができなかった場合は弁護士に交渉を頼むか、調停を行うことになります。

・遺留分侵害額請求は以下2つの時効があります。
 原則時効期間は1年と考え、早めに遺留分侵害請求をすることをお勧めします。

 ⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

・⓵の起算点は、 単に贈与や遺贈があったことを知るだけでなく、「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」です。

 ・⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間は時効の中断ができる
  遺留分権利者から財産を相続した人に対して配達証明書付き内容証明を送ることは、【催告】にあたり、時効を中断(ストップ)することができます。

 ⓶相続が開始した時から10年間
  除斥期間とされており、時効の中断はありません。

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遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限受け取る財産!割合や計算式は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

祖母が亡くなりました。
祖母の相続人は、子供2人(叔父と私の母)です。

祖母の遺産は2,000万円の預貯金です。
300万円ほど祖母の債務がありました。

祖母は叔父名義の家に同居しており、公正証書遺言で「すべての財産を長男(叔父)に遺す」と書いてありました。
3年前に祖母は叔父に対して事業資金として200万円を贈与しています。

母には遺留分の割合があると思います。
遺留分の計算式はどのようなものでしょうか?

ただ公正証書遺言に書いてあることを覆すことはできず、祖母の遺産は全て叔父のものになるのでしょうか?

とお困りの方に

まず遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。

たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。(公正証書遺言に書かれていたとしても同様です。)

遺留分は、子供のみが法定相続人の場合、相続財産の2分の1を子供の数で等分した額を、遺留分を侵害している人に対して請求することができます。

ご質問の内容から、お母様は叔父様に対して475万円の遺留分を請求することができます。

この記事では、遺留分とは何か、また遺留分の相続人間の割合や、遺留分の計算式についてお伝えします。是非参考になさってください。

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遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限受け取る財産

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限受け取る相続財産です。

遺留分が認められる法定相続人とは、兄弟姉妹を除いた、配偶者、子供(養子も含む)、孫(代襲相続(子供が死亡や相続欠格により相続する権利を失った場合))、直系尊属(父母、祖父母)です。

基本的に、相続とは亡くなった故人の意思を尊重します。
そのため、遺言書があった場合はその遺言書の内容が最優先されます。

ただし、遺言書に「自分が死んだらすべての財産を愛人に遺す」や「自分が死んだら同居している長男にすべての財産を残す」となどと書かれていたら、遺された相続人の今後の生活に大きな影響を及ぼします。

そこで民法では、相続人が最低限相続できる財産を遺留分として定めました。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、受遺者等に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

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遺留分の割合は?配偶者と子供は2分の1直系尊属は3分の1

相続財産に対する遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、法定相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

ただし、遺留分を請求するには実際に遺留分を侵害されていなければなりません。
法定相続分以上の遺産を取得している場合は、基本的に遺留分を請求することは難しいと考えてください。

※画像をクリックするとPDF(240KB程度)が開きます)

遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

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遺留分の計算方法は?算出のための4つの手順

遺留分は、基本的に次の4つの手順で算出します。

※画像をクリックするとPDF(36KB程度)が開きます)

手順1の被相続人が【生前贈与をしていた財産】は、被相続人が相続人以外の受贈者等に対して、相続開始前1年間に贈与したものに限り、その価額が加算されます。

ただし、被相続人と相続人以外の受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日よりにした贈与についても、その価額が加算されます。

また、受贈者が相続人であった場合は、相続開始前10年間に、婚姻もしくは養子縁組のため又は生活の資本として受けた贈与に限り、その価額が加算されます。

ただし、被相続人と相続人である受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日よりにした贈与についても、その価額が加算されます。

なお、贈与された財産が、受贈者の行為によって無くなったり価格が増減したとしても、相続開始の時には、その財産が贈与された当時のまま存在するとみなして価額を決めます。

※画像をクリックするとPDF(50KB程度)が開きます)

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。

たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。

遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。

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まとめ

・遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。

・遺留分は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

・遺留分の計算方法は、基本的に次の4つの手順により行います。

⓵「遺留分算定基礎財産」の確認

被相続人が相続開始時に所有していた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】
  =「遺留分算定基礎財産」

⓶法定相続人全員の遺留分の算出

 【遺留分算定財産】×【法定相続人の遺留分割合】 =【法定相続人全員の遺留分】

⓷配偶者の遺留分の算出
 【法定相続人全員の遺留分】×【配偶者のみの割合】=【配偶者の遺留分】

⓸配偶者以外の法定相続人一人当たりの遺留分の算出

 【法定相続人全員の遺留分】× 【法定相続人の人数で等分】
  = 配偶者以外の【法定相続人一人当たりの遺留分】

・遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。

 

遺言執行者とは?権限や義務は?相続人に代わり遺言内容の実現を行う

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が亡くなりました。母は先に亡くなっているので、相続人は私含め子供3人です。
遺言書に遺言執行者として父の妹が記載されていました。
父の妹とはあまり交流がなく、戸惑っています。

遺言執行者はどのような権限をもつのですか?
他の相続人と対立した場合はどのようになるのでしょうか?

遺言執行人に不満がある場合は辞任してもらうことはできますか?

という疑問をお持ちの方に

遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。

遺言執行人には、未成年者や破産者以外であれば、どんな人でも就任することができます。
一般的に、相続人や受遺者又は遺言書作成に関わった専門家(行政書士、司法書士等)等が就任します。

具体的な法律手続きを挙げると、例えば不動産の名義変更や、預貯金の解約・換金手続きなどを、相続人に代わって行うことができます。

なお、遺言執行者以外の相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為を禁止されおり、そうした行為を行ったとしても無効となります。

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。

ただし、遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合は、家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。

この記事では、遺言執行者についてもう少し詳しくお伝えします。是非参考になさってください。

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遺言執行者とは?権限や義務は?相続人に代わり遺言内容の実現を行う

遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。

遺言執行人には、未成年者や破産者以外であれば、どんな人でも就任することができます。
一般的に、相続人や受遺者又は遺言書作成に関わった専門家(行政書士、司法書士等)等が就任します。

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権利義務を有しています。

遺言執行者は、全相続人及び受遺者を代表して中立の立場で職務を行う権限と義務があり、遺言執行者の職務を相続人や受遺者が代わりに行うことはできません。

遺言執行者以外の相続人は、遺言執行者の執行を妨げる行為を禁止されおり、そうした行為を行ったとしても無効となります。

では、遺言執行者は具体的にどのような法律行為をするのでしょうか。

まず、遺言執行者が必要な相続手続きがあります。

故人が子供を認知していた場合、自分を虐待していた家族を相続人から排除していた場合、遺言執行者のみが、その旨の申し立てを家庭裁判所に行う等の法律手続きをすることができます。

次に、遺言執行者が行った方がスムーズに進む相続手続きがあります。

不動産(相続人に対する相続だけでなく、第三者に遺贈していた場合も含む)や、預貯金などの相続財産の名義書き換えや換金・解約といった手続きです。

不動産の名義書き換えは法務局に登記申請書を提出して行います。

例えば、故人が第三者に不動産を遺贈していた場合、相続人全員が登記義務者となり、名義変更の手続きをしなければなりません。

遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、手続きを円滑に進めることができます。

また相続人が預金の解約をする際には、各金融機関に連絡を取ることから始めます。
各金融機関は通常、相続人全員の署名や実印等を要求します。

こうした手続きには相続人全員の協力と、大変な手間がかかります。

遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者の署名と実印等で事足り、こうした手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。

遺言執行者がいれば、子の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しといった相続手続きは出来るほか、不動産の名義変更や預貯金の解約・換価手続きなどを、相続人に代わって円滑に進めることができます。

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遺言執行者の解任請求

遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合、相続人や、遺言書により遺産を譲り受ける人(受遺者)は家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。

申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。
申立てには、主に以下のような書類が必要です。

申立書は、裁判所のホームページから「家事審判申立書」ダウンロードしてご利用ください。

また、連絡用の郵便切手は、申し立てる裁判所に必要な額を確認してください。

■「遺言執行者の職務執行停止の審判」及び「職務代行者選任の審判」

遺言執行者を解任するためには、「遺言執行者解任の審判」を家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし審判の結論が出るまでは、一定の時間がかかります。

すぐにでも遺言執行者としての任務を停止させたい場合には「遺言執行者の職務執行停止の審判」、遺言を執行する代行者を選任したい場合は「職務代行者選任の審判」という手続きも併せて申し立てる必要があります。

申立てには、主に以下のような書類が必要です。

申立書は、裁判所のホームページから「家事審判申立書」ダウンロードしてご利用ください。

また上記以外にも、申立ての必要性について説明する資料などが必要になります。

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まとめ

遺言執行者とは、簡単に言えば、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続手続きを進める人のことを言います。

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為を行う権限(権利)と義務を有しています。

遺言執行者がいれば、子の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しといった相続手続きが出来るほか、不動産の名義変更や預貯金の解約・換価手続きなどを、相続人に代わって円滑に進めることができます。

ただし、遺言執行者が遺言執行業務を怠って手続きを進めてくれない場合や、病気などで業務を全う出来ないような場合は、家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。

こうした手続きが不安、日中は時間が取れないといった事情がある場合は、弁護士等に相談することもご検討ください。

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自筆証書遺言検認手続きと必要書類は?検認済証明で遺言執行が可能

皆さんこにちは!櫻FP事務所です。

ところで

自筆遺言証書は誰かに確認して貰わないといけないのでしょうか?
もし確認が必要であれば、手続きと必要書類を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

遺言者が亡くなった後、遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります。

検認手続きが完了すると、検認済証明書が交付されます。
自筆証書遺言書で遺言を執行する際には、言書に検認済み証明書が添付されていることが必要です。

この記事では自筆証書遺言の検認手続き及び必要書類についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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