
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
相続の相談です。
父が亡くなりました。
相続財産は、自宅(評価額6,200万円)と預貯金5,000万円です。
預貯金は3つの銀行に預けています。
相続人は、私(故人の長男)、次男、長女です。
法定相続情報証明制度を利用すると、相続手続きが楽になると聞きました。
どのような制度なのでしょうか?
と疑問をお持ちの方に
ご相談者の方のように、相続人が不動産や預貯金の名義書換え等の相続手続きを行う場合は戸籍謄本一式の束を金融機関等に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、一枚で戸籍謄本一式の束の代わりとなる「法定相続情報一覧図」の交付を受けることができ、その後の各種相続手続きで戸籍謄本一式の束を金融機関等に出し直す必要がなくなります。
この記事では、法定相続情報証明制度の概要や法定相続情報一覧図の取得方法や必要書類などについてお伝えします。
是非ご参考になさってください。
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法定相続情報証明制度とは?法定相続情報一覧図の取得方法と必要書類
法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
通常相続人は、不動産や預貯金の名義書換えや、相続税の申告等の相続手続きを行う場合戸籍謄本一式の束を金融機関等に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すれば一枚で戸籍謄本一式の束の代わりとなる「法定相続情報一覧図」の交付を受けることができ、その後の各種相続手続きで戸籍謄本一式の束を金融機関等に出し直す必要がなくなります。
一覧図の交付手数料は無料です。
法定相続情報一覧図は登記所で5年間保管されます。
この間は、申出人は一覧図の写しを再交付することができます。
再交付料も無料です。
■ 法定相続情報一覧図の記入様式/記載例
■ 申出書の記入様式/記載例
■ 法定相続情報一覧図の写しの再交付申出書
法定相続情報証明制度を利用すれば、一枚で戸籍謄本一式の束の代わりとなる「法定相続情報一覧図」の交付を受けることができます。
その後の各種相続手続きで戸籍謄本一式の束を金融機関等に出し直す必要がなくなります。
法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な通数を何枚も発行することができます。
交付手数料は無料です。
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本一式の束の提出が求められる相続手続きが3~4箇所ある場合などに、利用されることをお勧めします。
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申出の手続きをとる時間が無い場合 専門家への依頼を検討
相続人が法定相続情報証明制度を利用するためには、戸除籍謄本の取得と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成する必要があります。
ただし、集める戸籍の数が多い場合などは、取得までに大変な手間と時間がかかります。
その上で法定相続情報一覧図を作成するのは、とても労力がいります。
こうした場合は、専門家にご依頼されることもご検討ください。
法定相続情報一覧図の作成は、行政書士や司法書士などにも依頼することができます。
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まとめ
●法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
相続人は、不動産や預貯金の名義書換えや、相続税の申告等の各種相続手続き行う場合、戸籍謄本一式の束を金融機関等に何度も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、一枚で戸籍謄本一式の束の代わりとなる「法定相続情報一覧図」の交付を受けることができ、その後の各種相続手続きで戸籍謄本一式の束を金融機関等に提出する必要がなくなります。
交付手数料は無料です。
●法定相続情報証明制度は、戸籍謄本一式の束の提出が求められる相続手続きが3~4箇所ある場合などに、利用されることをお勧めします。
法定相続情報一覧図は、相続手続きの範囲内で何枚も発行できるため、金融機関や窓口からの返却を待つことなく、同時に相続手続きを進めることができ、時間短縮に繋がります。
●法定相続情報一覧図は登記所で5年間保管されます。
この間は、申出人は一覧図の写しを再交付することができます。
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