
皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
5年前に父が亡くなりました。
最近、父の不動産がいくつか見つかり、遺産分割協議をするつもりです。
遺された親族は、母、私(長男)です。
亡くなった妹(長女)には、二人の娘がいます。
法定相続人は誰になりますか?
また、それぞれの法定相続分を教えてください。
とお困りの方に
法定相続人は、配偶者あるいは血縁者です。
法定相続分は、配偶者と故人の子供が相続人である場合、それぞれ1/2ずつです。
子供が複数居る場合は、人数で均等に割って計算します。
子供が亡くなっている場合は、孫が相続します。(代襲相続)
ご相談者様の場合は、
➀法定相続人
故人の配偶者(母)、長男(子供)、長女を代襲相続する二人の孫
➁法定相続分
故人の配偶者(母)4/8、長男(子供)2/8,二人の孫はそれぞれ1/8ずつです。
遺産分割協議を行う場合は、法定相続分割合が参考になります。
この記事では、法定相続人の範囲や優先順位、法定相続分は事例付きで解説します。
是非参考になさってください。
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法定相続人の範囲や優先順位は?法定相続分は事例付きで解説
法定相続人の範囲や優先順位、法定相続分は、民法で厳格に定められています。
故人の財産を分ける場合、遺言書があればそれに従います。
遺言書がない場合は、法定相続人全員の協議と合意によって分け方を決めます。(遺産分割協議)
遺産分割協議を行う場合、法定相続分が参考になります。
なお法定相続人全員が合意すれば、法定相続分に拘らず、自由に分け方を決めることができます。
遺産分割協議が合意に至らない場合は、調停や審判に移行します。
調停や審判を行う場合も、法定相続分が参考になります。
■法定相続人とは
法定相続人とは、法定相続人とは、配偶者あるいは血縁者です。
養子は実子と同じ立場ですので、法定相続人です。
内縁の妻・夫、再婚した配偶者の子供(連れ子)は、法定相続人ではありませんので注意して下さい。
■法定相続人の範囲と優先順位(数字は相続の優先順位です)
●配偶者
・故人(被相続人)の配偶者(妻または夫)は常に相続人です。➀
●第1順位
・故人に子供がいれば、配偶者と子供が相続します。➁
・子供が亡くなっている場合のみ、孫が相続します。これを代襲相続といいます。➂
●第2順位
・故人に子供も孫もいなければ、配偶者と故人の父母が相続します。➃
●第3順位
・故人に父母もいなければ、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続します。➄
・兄弟姉妹が亡くなっている場合のみ、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続します。(代襲相続)➅
■法定相続分
➀配偶者と故人の子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
➁配偶者と直系尊属(故人の父、母)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
➂配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として人数で均等に分けます。
※画像をクリックするとPDFが開きます。
法定相続人の範囲と優先順位(211KB)
法定相続分の割合(255KB)
法定相続人の範囲と優先順位、法定相続分の割合は、民法で厳格に定められています。
故人の財産の分け方は、遺言書がない場合、法定相続人全員の協議と合意によって分け方を決めます。(遺産分割協議)
法定相続人全員が合意すれば、法定相続分に拘らず、自由に分け方を決めることができます。
遺産分割協議が合意に至らない場合は、調停や審判に移行します。
調停や審判を行う場合も、相続人に分ける基準として法定相続分が参考になります。
ただし、ご自身の相続関係が複雑で、正確な法定相続分の割合がわからない場合は、専門家に相談することもご検討ください。
法定相続分など相続関係全般については、司法書士や行政書士に相談することができます。
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まとめ
●法定相続人の範囲や優先順位、法定相続分は、民法で厳格に定められています。
・故人の財産を分ける場合、遺言書があればそれに従います。
遺言書がない場合は、法定相続人全員の協議と合意によって分け方を決めます。(遺産分割協議)
遺産分割協議を行う場合、法定相続分が参考になります。
・法定相続人全員が合意すれば、法定相続分に拘らず、自由に故人の財産の分け方を決めることができます。
・相続人全員が合意に至らない場合は、調停や審判に移行します。
調停や審判を行う場合も、法定相続分が参考になります。
●法定相続人
・配偶者あるいは血縁者、養子です。
・内縁の妻・夫、再婚した配偶者の子供(連れ子)は法定相続人ではありません。
●法定相続人の範囲と優先順位(数字は相続の優先順位です)
○配偶者
・故人(被相続人)の配偶者(妻または夫)は常に相続人です。➀
○第1順位
・故人に子供がいれば、配偶者と子供が相続します。➁
・子供が亡くなっている場合のみ、孫が相続します。これを代襲相続といいます。➂
○第2順位
・故人に子供も孫もいなければ、配偶者と故人の父母が相続します。➃
○第3順位
・故人に父母もいなければ、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続します。➄
・兄弟姉妹が亡くなっている場合のみ、兄弟姉妹の子供が相続します。(代襲相続)➅
●法定相続分の割合
➀配偶者と故人の子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
➁配偶者と直系尊属(故人の父、母)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
➂配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
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