皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
5年前に父が亡くなりました。
最近、父の不動産がいくつか見つかり、遺産分割協議をするつもりです。
遺された親族は、母、私(長男)です。
亡くなった妹(長女)には、二人の娘がいます。
法定相続人は誰になりますか?
また、それぞれの法定相続分を教えてください。
とお困りの方に
法定相続人は、配偶者あるいは血縁者です。
法定相続分は、配偶者と故人の子供が相続人である場合、それぞれ1/2ずつです。
子供が複数居る場合は、人数で均等に割って計算します。
子供が亡くなっている場合は、孫が相続します。(代襲相続)
ご相談者様の場合は、
➀法定相続人
故人の配偶者(母)、長男(子供)、長女を代襲相続する二人の孫
➁法定相続分
故人の配偶者(母)4/8、長男(子供)2/8,二人の孫はそれぞれ1/8ずつです。
遺産分割協議を行う場合は、法定相続分割合が参考になります。
この記事では、法定相続人の範囲や優先順位、法定相続分は事例付きで解説します。
是非参考になさってください。
スポンサードリンク
最近のコメント