皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。
ところで
父が亡くなりました。
相続財産は預貯金と不動産です。
相続人は、父と同居していた兄(長男)と私(次男)です。
私は預貯金を相続することになりました。
父の通帳が見当たらない銀行があります。
預貯金を正しく評価したい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
また人が亡くなると、その人の口座は凍結されると聞きました。
どのようなタイミングで凍結されるのでしょうか?
なお、父が亡くなる直前に(父の了解を得て)、葬儀費用等を父の口座からATMで引き出しました。
このお金も相続財産に含まれますか?
と疑問をお持ちの方に
相続した預貯金の評価は、通帳で被相続人が亡くなった日時点の残高を確認します。
相続した預貯金の通帳が無い場合は、銀行等の金融機関に、被相続人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。
通帳でも残高を確認することができますが、なかには通帳記録と残高証明書が一致しない場合もあります。
相続した預貯金の正しく評価するためにも、残高証明書を取得してください。
また残高証明書は、遺産分割協議をする際の資料や、相続税申告の際の添付書類となります。
被相続人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、相続人等から金融機関に被相続人の死亡の事実の連絡があったときです。
残高証明書の発行を請求をすると、金融機関は故人の死亡を知ることになり、故人の口座は凍結されます。
相続開始(人が亡くなる)直前に、葬儀費用等を故人の口座からATMから引き出し、相続人の手元にある現金は相続財産になります。
この記事では、相続した預貯金の正しい評価をするために銀行等の金融機関に残高証明書を請求する方法と、預貯金を相続する際の注意点についてお伝えします。
是非参考になさってください!
スポンサードリンク
続きを読む
最近のコメント