2022年 5月 の投稿一覧

相続した上場株式の評価は?原則亡くなった日の終値×株数例外に注意

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が亡くなり、A株式を5000株相続しました。
上場株式の相続税評価を教えてください。

と疑問をお持ちの方に

上場株式の相続税評価額は、「上場株式の評価額×相続した株式の数」です。

上場株式の評価額は、原則、➀課税時期(被相続人が亡くなった日)の最終価格(終値)によって評価します。

課税時期の最終価格(被相続人が亡くなった日)が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

➁課税時期の月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➂課税時期の前月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

➃課税時期の前々月の毎日の最終価格(終値)の月平均額

ただし、課税時期(被相続人が亡くなった日)が土日祝日などの場合は、証券取引所が休場しているため最終価格がありません

このような場合は例外的な評価方法をするので注意が必要です。

この4つの評価額を調べる方法は、証券会社に残高証明書を発行してもらうか、インターネットでも調べることができます。

この記事では、上場株式の原則的な評価や、例外的な評価(被相続人が亡くなった日が土日祝日、権利落ちの場合等)についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続した自宅の土地家屋の評価方法は?特例で土地評価80%減額可能も

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

父が亡くなりました。

相続財産は、都心にある父の自宅(戸建て)と、預貯金1,000万円です。
相続人は、私(長男)です。

相続財産の自宅の評価方法を教えてください。
ちなみに父の自宅周辺の土地の売却相場は7,000万円でした。

と疑問をお持ちの方に

自宅の相続財産評価は、自宅の土地の評価額と家屋の評価額を合わせたものです。

●自宅の土地の評価は、路線価方式または倍率方式で計算します。

・自宅に路線価が付いている場合、土地の評価は路線価×自宅の土地の面積です。

     路線価は、公示価格(土地売買の目安となる額)の80%程度に抑えられています。

・自宅に倍率が付いている場合、土地の評価は倍率×自宅の土地の固定資産税評価額です。

・自宅を相続した場合、特例の要件にあてはまれ土地の評価額を80%減額することが可能です。

●家屋の評価は固定資産税評価額と同額です。

この記事では、自宅の土地・家屋の評価方法や、特例の要件などについてお伝えします。是非参考になさってください。

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