2022年 2月 の投稿一覧

相続人を確定する戸籍謄本の取得方法は?必要書類や費用も解説

皆さんこんにちは!FP櫻事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が亡くなりました。
相続人は私(長男)と妹(長女)です。

銀行で相続手続きを行いますが、銀行側から、故人の相続人を確認するため、父の出生時から死亡時までの戸籍謄本の提出が必要だと言われました。

故人の戸籍謄本を取得する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続人は、預貯金や不動産の名義書換のなどの相続手続きを行う際に、金融機関などから、相続人確定のための必要書類として故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本の提出を求められます。

故人の配偶者、故人の子供や両親、その代理人は、故人の戸籍があった市町村役場で、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得することができます。

この記事では、相続人を確定する戸籍謄本の取得方法や、必要書類、費用等についても解説します。
是非参考になさって下さい。 続きを読む

公正証書遺言の有無の確認方法は?検索の手続きと必要書類は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。公正証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

一般に活用される遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

公正証書遺言は最寄りの公証役場で遺言書の有無を確認(遺言検索)をします。
遺言書が有る公証役場が分かったら、その公証役場に赴き、公正証書遺言の謄本を交付してもらいます。

この公正証書遺言の謄本で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えをすることができます。

この記事では、公証役場での遺言書検索手続きや必要書類、公正証書遺言が見つかった場合の公正証書遺言の謄本を請求する手続や必要書類についてお伝えします。

是非参考になさって下さい。

(2022年2月21日公開~2022年9月5日編集)

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自筆証書遺言の有無の確認方法は?検認の手続きと必要書類は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。自筆証書遺言を遺していたようです。
遺言書の有無や、内容を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

通常、自筆証書遺言は自宅などに保管されています。
相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言を開封せずに、家庭裁判所に検認手続きを申立てます。
この検認手続きの際に、相続人は遺言書の内容を知ることができます。

検認後、家庭裁判所から検認済み証明書が交付されます。
検認済み証明書が添付された自筆証書遺言で、遺産(預貯金や不動産等)の名義書換えを行うことができます。

この記事では、自筆証書遺言の有無の確認と、検認の手続きや必要書類などについてお伝えします。
是非参考になさって下さい。

(2022年2月17日公開~2022年9月5日編集)

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遺言書の有無の確認する方法は?遺言の種類で異なる手続きと必要書類

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

叔父が亡くなりました。遺言書を遺していたようです。
遺言書の有無を確認する方法を教えてください。

とお困りの方に

相続の手続きでまず始めに相続人が行うことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、故人の遺産は基本的にその内容通りに分けられるからです。

遺言書が無い場合は、相続人全員の合意(遺産分割協議)がないと遺産を分けることができません。
さらに合意できない場合は調停や審判で分け方を決めますが、これには時間がかかります。

遺言書があれば、遺言書の内容通りに遺産を分けることができるので、相続手続が長期化する可能性は低くなります。

一般に多く利用される遺言書として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
遺言書の種類によって、確認の手続きや必要書類が異なります。

この記事では、遺言書の種類で異なる確認の手続きや必要書類などについてお伝えします。

是非参考になさって下さい。

(2022年2月15日公開~2022年9月1日編集)

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相続放棄の手続きとは?申請期限は?必要書類・費用も解説

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

先月、遠方に住んでいる父が亡くなりました。
相続人は、私(長男)と姉(長女)です。

私と姉で、父の相続財産を調べたところ、預貯金よりも借金が多いことがわかりました。
相続人2人とも、相続放棄を行うつもりです。

相続放棄の手続きと必要書類を教えて下さい。
父は遠方に住んでいるため、手続きは郵送で行いたいのですが・・

とお困りの方に

相続の放棄とは、相続人が故人の所有権などの権利や借金などの義務を一切受けつがない相続の方法です。

相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、申述を行わなければなりません。

申述は、家庭裁判所の窓口や郵送でも行うことができます。

この記事では、相続放棄の手続き(申述)や必要書類についてお伝えします。

是非参考になさって下さい。

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