2021年 4月 の投稿一覧

相続税が安くなる?⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続税の相談です。

90代の祖父が亡くなりました。
相続人は、祖父と二人で暮らしていた80代の祖母と、祖父とは別の県に住む長男67歳(私の父)と次女63歳(私の叔母)です。

相続財産は自宅(評価額5000万円)と預貯金(6000万円)です。

これから遺産分割をします。
ところで、配偶者である祖母は、相続税は1億6000万円までかからないと聞きました。
ひとまず、祖母が祖父のすべての財産を相続し、父と叔母は相続を放棄すれば、すべての相続人の相続税をゼロにすることができますか?

という疑問をお持ちの方に

まず、相続税は全ての人がかかるわけではありません。
相続税は非課税となる基礎控除額が大きく、相続しても相続税を支払わずに済む人も多いのです。

課税対象となる遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。

ご相談者様の場合(ほかに控除費用がないと仮定して計算します)

相続財産1億1000万円(自宅(評価額5000万円)+預貯金6000万円)
基礎控除額=3000万+600万×法定相続人の数(3名)=4800万円

課税遺産総額=1億1000万円(相続財産)ー 4800万円 = 6200万円
課税遺産総額(6200万円)> 基礎控除額4800万円 

となり、残念ながら相続税の課税対象になります。

ただし相続税には、相続人を守るため、数多くの特例や税額控除があります。

ご相談にある、配偶者の税額軽減措置もその一つです。

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次に示す金額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

⓵1億6千万円
⓶配偶者の法定相続分

ただしご相談にあるように、すべての財産を配偶者が相続することは、かならずしも得策とはいえません
配偶者が亡くなった後、子供が相続する場合にかえって相続税が多くなる可能性があるからです。

この記事では配偶者の税額軽減措置について、もう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。

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相続税が安くなる?⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

相続財産が基礎控除額以下なら相続税はかからない

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません

相続をした人全てが、相続税を支払う必要があるわけではなく、相続税の課税対象となる遺産総額を計算し、その額が基礎控除額以下なら、相続税を支払う必要はありません。

課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら相続税はかかりません。

課税遺産総額が基礎控除額以上だったとして、相続税が課されることが判明しても、相続税には、相続人の負担を軽減するために数多くの特例や税額控除の方法があります。

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相続税が安くなる!⓵配偶者の税額軽減措置とは?2次相続に注意

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次に示す金額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

⓵1億6千万円

⓶配偶者の法定相続分
※例えば課税遺産総額が5億円で、配偶者が取得する正味遺産額が2億5千万円と、1億6 千万円以上でも、配偶者の法定相続分1/2相当であれば、相続税はかかりません。

ただし配偶者の税額軽減措置を利用するためには、遺産分割が済んでいることが必要です。また、相続税がかからなくても、相続税の申告をする必要があります。

またこの制度を利用でして、すべての財産を配偶者が相続することは、必ずしも得策とはいえません。
配偶者が亡くなった後子供が相続する場合に、かえって相続税が多くなる可能性があるからです。

夫婦の一人が先に亡くなった時の相続を1次相続、その後、もう一人(配偶者)が亡くなった時の相続を2次相続といいます

1次相続の際に、配偶者が配偶者税額軽減措置を利用して、すべての財産を相続してしまうと、2次相続の時に、課税額が大きくなる可能性があります。

このため、1次相続の時に、2次相続のときの課税額を考える必要があります。
1次相続の時に子供も半分程度相続したほうが、2次相続の際に相続税が安く済む場合が多いです。

相続税の計算方法こちらの記事をご確認ください。

配偶者の税額軽減措置とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、⓵1億6千万円又は⓶配偶者の法定相続分の額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

ただし1次相続の際に、配偶者税額軽減措置を利用して、すべての財産を相続してしまうと、2次相続の時に、課税額が大きくなってしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐため、1次相続の時に、2次相続のときの課税額を考える必要があります。

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まとめ

・相続税は全ての人が支払う必要があるわけではありません。
 課税遺産総額が基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかり ません。

・相続財産が基礎控除額以上だったとしても、相続税には特例や控除の方法があり、これを利用すれば相続税がかからないケースもあります。

・相続税の控除の方法の1つ、相続税の配偶者控除とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、⓵1億6千万円又は⓶配偶者の法定相続分の額のうち、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

・配偶者の税額軽減措置を利用するためには、遺産分割が済んでいることが必要です。また、相続税がかからなくても、相続税の申告をする必要があります。

・この制度を利用して、配偶者に多く財産を相続させればいいと考えるのは、必ずしも得策ではありません。
 配偶者が亡くなった後、子供が相続する場合には、かえって相続税が多くなることがあるので注意が必要です。

・1次相続の際に、2次相続の相続税についても検討することをお勧めします。

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新型コロナ雇用調整助成金5月以降原則9割例外経営や感染状況で判断

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

雇用調整助成金や休業支援金って5月以降はどうなりますか?
雇用調整助成金これまで10割補償でしたけど、9割補償になるんですか?

という疑問をお持ちの方に

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金特例措置は、5月以降、原則助成率は9割、1人当たりの助成額は1万3500円になります。
例外的に現行の同上限額同1万5000円助成率10割が適用になる企業は、経営や新型コロナ感染状況により判断します。

休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を原則上限9千900円になります。
例外的に現行の休業前賃金の8割上限1万1千円を支給するのは、新型コロナ感染状況により判断します。

この記事では、5月以降雇用調整助成金や休業支援金について、また今後の政府の支援についてお伝えします。
是非参考になさってください。

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雇用調整助成金5月以降は原則9割例外は経営や感染状況で判断

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金特例措置は、5月以降、原則助成率は9割、1人当たりの助成額は1万3500円になります。

例外的に、現行の同上限額同1万5000円、助成率10割が適用になるのは、 経営状況(直近3か月売上高等の生産指標30%減少)、まん延防止等重点措置適用地域で営業時間を短縮する企業となります。

かねてより、雇用維持策は短期的には必要だとしても、長期的には経済の構造改革や新しい産業への人材の移動に悪影響を与えるとの指摘がありました。

さらに背景には、財政状態のひっ迫もあります。
雇用調整助成金の独自の積立金は既に枯渇しており、失業手当などに使う雇用保険の積立金から数兆円規模の借り入れをして賄っている状況です。

厚生労働省5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
別紙より抜粋

雇用調整助成金特例措置は、5月以降、原則助成率は9割、1人当たりの助成額は1万3500円になります。
例外的に、現行の同上限額同1万5000円、助成率10割が適用になる企業は、経営状況や新型コロナ感染状況により判断します。

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休業支援金5月以降原則上限9千900円例外は感染状況で判断

新型コロナウイルスにより、休業支援金(休業手当を受け取れていない非正規労働者らに支給)も5月以降は休業前賃金の8割を原則上限9千900円とします。

例外的に、現行の休業前賃金の8割上限1万1千円を支給するのは、まん延防止等重点措置が適用になる地域の企業となります。


厚生労働省5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
別紙より抜粋

厚生労働省は、休業手当を支払う企業を支援する雇用調整助成金の特例措置に関して5月以降は原則9割とし、例外は経営状況や感染状況に応じて判断します。

休業手当を受け取れていない非正規労働者らに支給する休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を原則上限9千900円とします。

政府は今後、「出向(産業雇用安定助成金)」や、コロナ後の社会に合わせた業態転換を促す「事業再構築補助金」の活用の支援に力を入れます。

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まとめ

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金特例措置は5月以降、原則助成率は9割、1人当たりの助成額は1万3500円になります。
例外的に、現行の同上限額同1万5000円、助成率10割が適用になるのは、経営状況(直近3か月売上高等の生産指標30%減少)、まん延防止等重点措置適用地域で営業時間を短縮する企業となります。

新型コロナウイルスにより、休業手当を受け取れていない非正規労働者らに支給する休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を原則上限9千900円とします。
例外的に、現行の休業前賃金の8割上限1万1千円を支給するのは、まん延防止等重点措置が適用になる地域の企業となります。

政府は今後、「出向(産業雇用安定助成金)」や、コロナ後の社会に合わせた業態転換を促す「事業再構築補助金」の活用の支援に力を入れます。

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遺産分割の方法は?相続人全員の合意必要!協議書の書き方は【雛形】

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

遺産分割協議についてお伺いします。

祖父が亡くなりました。

父も相続人でしたが、祖父とは折り合いが合わず、相続を放棄しました。
相続人は叔母と、父を代襲相続した私と弟(未成年)です。

遺産分割はどのような方法で行えばいいのでしょうか?
また遺産分割協議書の書き方も教えてください。

とお困りの方に

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割にいて話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意しなければ無効です。

相続を放棄した人は、最初から相続人でないとみなされるので、遺産分割協議に参加することはできません。

相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。

ご相談者のお父様のように、相続を放棄した場合は、最初から相続人でなかったことになるので、親権者として未成年者の弟様を代理人となり、遺産分割協議に参加することができます。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。

この記事では、遺産分割の方法と、遺産分割協議書の書き方についてお伝えします。(※遺産分割協議書は雛形もご参照ください。)是非ご参考になさってください。

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遺産分割の方法は?相続人全員の合意必要!協議書の書き方は【雛形】

遺産分割の方法は?相続人全員の合意が必要

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
また、協議後に発見された相続財産をどのように処理するかを記載しておくと、その後のトラブルを防ぐことができます。

相続人の中に未成年者の方がいる場合は、親権者が子供を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、未成年者と利害が対立するため、特別代理人を選任する必要があります。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、認知症の方に代わって意思をする「成年後見人」を選任する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。
行方不明の相続人や、いわゆる隠し子がいる場合、その子を含めずに行った遺産分割協議は無効です。

■遺産分割の期限

遺産分割協議には期限が定められていませんが、相続税の申告はと納税は故人が亡くなってから10か月以内とされています。

期限内に相続税の申告が難しい場合は、税制上の特例の優遇措置を使うことも難しくなります。

税制上の特例とは、配偶者控除(最低でも1億6千万円)、小規模宅地などの特例(相続税評価額の80%減額されるもの)などで、この特例を利用するだけで、相続税の申告が何百万円も低くなります。

遺産分割協議が長引く可能性がある場合は、申告期限に注意が必要です。

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があれば、遺言書の指定通りに財産を分割します。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割について話し合う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

協議を重ねても合意に至らない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、遺産分割調停を行うことも可能です。

遺産分割調停は、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。

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遺産分割協議書の書き方は【雛形】

遺産分割協議を行った結果、相続人全員が協議の結果に合意できれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書については、特定の書き方(書式)などはありません。
ただし、遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。

遺産分割協議書は、具体的に誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。

遺産分割協議書は、不動産の登記や名義書き換え、銀行預金の払い戻しの手続きなどにも必要になる書類です。

また後日、遺産分割の合意の有効性についてトラブルになった際に、押印した実印と印鑑証明書を照合することで、書面の有効性を立証することが可能です。

※クリックすると遺産分割協議書の【雛形】PDF(171KB)が開きます。
■遺産分割協議書の【雛形】

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
遺産分割協議書は、動産名義の書換えなどの相続手続きに必要な書類であるほか、その後の合意の有効性をめぐっての相続人同士のトラブルの回避にもつながる書類になります。

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まとめ

遺産分割の方法は、まず有効であると確認された遺言書があればその指定に従い、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効です。未成年者は親権者、利害が対立する場合特別代理人が協議に参加します。

遺産分割協議書は決まった書式はありませんが、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを具体的に記載し、相続人全員が署名し、実印で押印して作成します。
相続人全員の印鑑証明書を添付したものを、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。

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