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遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!請求方法や時効は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

父が5ヶ月前に亡くなりました。相続人は私(次男)と兄(長男)です。
自筆証書遺言には、「財産の全てを長男に譲る」と書いてありました。

父は生前、兄(長男)と同居していました。
相続財産は自宅の土地3400万円です。(自宅の建物は兄が所有者です。)
債務はありません。

私(次男)には遺留分があると思います。
不動産(土地)にも遺留分侵害請求はできますか
また父が死亡してからすでに5か月経過しており、いつまでに請求を行えばいいですか?

とお困りの方に

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。
遺言書によっても遺留分の範囲の財産は侵害できません。

従ってご相談者の方は、財産を相続したお兄様に対して850万円の遺留分侵害額請求をすることが考えられます。

なお、遺留分侵害額請求権には以下の時効があります。
時効期間内に請求を行わないと、遺留分の権利は消えてしまいます。

この記事では、遺留分侵害請求権について、また請求方法や時効についてもう少し詳しくお伝えします。
是非参考になさってください。

なお、遺留分権利者の相続財産に対する遺留分割合や計算式などについては、以下の記事をご参照ください。

遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限保障済の財産!割合や計算式は

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遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!請求方法や時効は

遺留分侵害額請求権条文改正不動産も金銭支払可能に!

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分は、(法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。
被相続人の生前の贈与又は遺贈、そして遺言書によっても遺留分の範囲の財産は侵害することはできません。

故人の遺言書に「3400万円の自宅の土地全てを長男に譲る」と書かれており、相続人は子供二人(長男と次男)だったとします。

遺留分権利者である次男(遺留分割合4分の1)は遺留分侵害額を請求することが考えられます。

条文改正は、相続財産が不動産などの現物の場合、遺留分権利者と財産を相続した人との「共有状態」となるとされていました。

しかし共有状態となった不動産は、その後の売却などで財産を相続した人と遺留分権利者との話し合いがつかず、調停にもちこまれることが多々ありました。

2019年の条文改正で、遺留分は金銭で支払うこととされました。
不動産などの現物でも「共有状態」ではなく、財産を相続した人は遺留分権利者に対して、遺留分を金銭で支払うことになります。

2019年の民法条文改正により、遺留分は金銭債権になりました。
相続財産が不動産(土地)などの現物の場合も、遺留分はお金で支払う事を請求することができます。

遺留分侵害額の請求方法は?配達証明書付き内容証明郵便

遺留分権利者から遺留分を侵害している相手に対して遺留分侵害額を請求する方法は、特に規定はありません。

ただし証拠保全のため、配達証明書付き内容証明郵便を利用されることをお勧めします。

配達証明を付けることで相手に配達された日が証明できます。
また内容証明郵便は相手に送った内容の控えが郵便局で保存されます。

この二つの郵便システムを使うことで、いつどのような内容で遺留分侵害請求の通知をしたのかが、証明できることになります。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示をする段階では、具体的な金額まで示す必要はなく、内容証明郵便は遺留分侵害額請求をする意思表示さえされていれば足りるとされています。
(遺留分権利者が把握していない相続財産もある可能性もあるため)

■内容証明郵便の記載例(参照)

内容証明郵便の書面タイトルは、単に「通知書」でも「遺留分侵害額請求書」でも結構です。

⓵公正証書遺言の場合

通知書

被相続人○○○○の公正証書遺言(○○法務局所属 公証人○○○○作成 平成○○年第○○〇号)
上記遺言の内容は私の遺留分を侵害しています。
従って、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

⓵自筆証書遺言の場合

通知書

被相続人○○○○の平成○○年〇月〇日付け自筆証書遺言の遺言内容は、私の遺留分を侵害しています。従って、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

■相手に配達証明書付き内容証明郵便を送った後

遺留分を侵害している受遺者や受贈者に、配達証明書付き内容証明郵便を送った後は、具体的な遺留分金額を話し合います。

話し合いがつけば、合意書を作成し、その合意書に従って遺留分を金銭で受け取ります。

もし相手が話し合いに応じなかったり、合意できなかった場合は、弁護士に交渉してもらうか、調停を行うことになります。

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遺留分侵害額の時効は?2つの時効期間

遺留分侵害額請求権には以下2つの時効があります。
この時効期間内に請求を行わないと、遺留分の権利は消えてしまいます。

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間
⓶相続が開始した時から10年間

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間の起算点は、単に贈与や遺贈があったことを知るだけでなく、「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」です。

「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時(ある程度、漠然と知った時という程度です)」から1年を過ぎると、遺留分を請求することはできません。

ただし、⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間(消滅時効)には、遺留分の時効を止める方法(時効の中断)があります。

時効の中断で、進んでいた時効期間は振り出しに戻ります。

たとえば、「遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」から6か月後に、時効の中断がされると、それまでの6か月間の消滅時効の進行は無くなり、新たに1年間の消滅時効が進み始めます。

時効を中断させる際にはいくつかの方法があります。
そのひとつの方法である「催告」は、遺留分権利者から遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害額を支払えと請求することです。

前述した配達証明書付き内容証明郵便を相手方に送ることは「催告」にあたり、消滅時効を中断することができます。

⓶相続が開始した時から10年間(除斥期間)

相続が開始した時から10年を経過した場合は、完全に遺留分侵害の請求をすることはできなくなります。

なお「相続が開始した時から10年」は除斥期間(法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度)とされており、時効の中断はありません。

遺留分侵害請求権には2つの時効期間があります。
ただし、原則、故人が無くなってから1年の間に遺留分侵害請求を行うことをお勧めします。

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まとめ

・遺留分は法定相続人(兄弟姉妹以外)が最低限保障された相続財産です。
 遺言書でも遺留分範囲の財産は侵害できません。

・2019年の民法条文改正で、遺留分は不動産等の現物も含めお金で支払うことになりました。

・遺留分侵害請求は配達証明書付き内容証明で通知することをお勧めします。
 いつどのような内容で遺留分侵害請求の通知をしたのかを証明するためです。
・配達証明書付き内容証明郵便を相手に送ったら、その後、具体的な遺留分金額を話し合います。話し合いがつけば、合意書を作成し、その合意書に従って遺留分を金銭で受け取ります。

・相手方が話し合いに応じなかったり、合意ができなかった場合は弁護士に交渉を頼むか、調停を行うことになります。

・遺留分侵害額請求は以下2つの時効があります。
 原則時効期間は1年と考え、早めに遺留分侵害請求をすることをお勧めします。

 ⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

・⓵の起算点は、 単に贈与や遺贈があったことを知るだけでなく、「自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害請求の対象となっていることを知った時」です。

 ・⓵贈与または遺贈があったことを知ってから1年間は時効の中断ができる
  遺留分権利者から財産を相続した人に対して配達証明書付き内容証明を送ることは、【催告】にあたり、時効を中断(ストップ)することができます。

 ⓶相続が開始した時から10年間
  除斥期間とされており、時効の中断はありません。

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遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限受け取る財産!割合や計算式は

皆さんこんにちは!櫻FP事務所です。

ところで

相続の相談です。

祖母が亡くなりました。
祖母の相続人は、子供2人(叔父と私の母)です。

祖母の遺産は2,000万円の預貯金です。
300万円ほど祖母の債務がありました。

祖母は叔父名義の家に同居しており、公正証書遺言で「すべての財産を長男(叔父)に遺す」と書いてありました。
3年前に祖母は叔父に対して事業資金として200万円を贈与しています。

母には遺留分の割合があると思います。
遺留分の計算式はどのようなものでしょうか?

ただ公正証書遺言に書いてあることを覆すことはできず、祖母の遺産は全て叔父のものになるのでしょうか?

とお困りの方に

まず遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限保障された相続財産です。

たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。(公正証書遺言に書かれていたとしても同様です。)

遺留分は、子供のみが法定相続人の場合、相続財産の2分の1を子供の数で等分した額を、遺留分を侵害している人に対して請求することができます。

ご質問の内容から、お母様は叔父様に対して475万円の遺留分を請求することができます。

この記事では、遺留分とは何か、また遺留分の相続人間の割合や、遺留分の計算式についてお伝えします。是非参考になさってください。

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遺留分とは?兄弟姉妹外の相続人が最低限受け取る財産

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限受け取る相続財産です。

遺留分が認められる法定相続人とは、兄弟姉妹を除いた、配偶者、子供(養子も含む)、孫(代襲相続(子供が死亡や相続欠格により相続する権利を失った場合))、直系尊属(父母、祖父母)です。

基本的に、相続とは亡くなった故人の意思を尊重します。
そのため、遺言書があった場合はその遺言書の内容が最優先されます。

ただし、遺言書に「自分が死んだらすべての財産を愛人に遺す」や「自分が死んだら同居している長男にすべての財産を残す」となどと書かれていたら、遺された相続人の今後の生活に大きな影響を及ぼします。

そこで民法では、相続人が最低限相続できる財産を遺留分として定めました。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、受遺者等に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

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遺留分の割合は?配偶者と子供は2分の1直系尊属は3分の1

相続財産に対する遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、法定相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

ただし、遺留分を請求するには実際に遺留分を侵害されていなければなりません。
法定相続分以上の遺産を取得している場合は、基本的に遺留分を請求することは難しいと考えてください。

※画像をクリックするとPDF(240KB程度)が開きます)

遺留分の割合は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

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遺留分の計算方法は?算出のための4つの手順

遺留分は、基本的に次の4つの手順で算出します。

※画像をクリックするとPDF(36KB程度)が開きます)

手順1の被相続人が【生前贈与をしていた財産】は、被相続人が相続人以外の受贈者等に対して、相続開始前1年間に贈与したものに限り、その価額が加算されます。

ただし、被相続人と相続人以外の受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日よりにした贈与についても、その価額が加算されます。

また、受贈者が相続人であった場合は、相続開始前10年間に、婚姻もしくは養子縁組のため又は生活の資本として受けた贈与に限り、その価額が加算されます。

ただし、被相続人と相続人である受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日よりにした贈与についても、その価額が加算されます。

なお、贈与された財産が、受贈者の行為によって無くなったり価格が増減したとしても、相続開始の時には、その財産が贈与された当時のまま存在するとみなして価額を決めます。

※画像をクリックするとPDF(50KB程度)が開きます)

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。

たとえ遺言書があったとしても、遺留分の範囲の財産については侵害することはできません。

遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。

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まとめ

・遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産です。

・遺留分は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1を請求することができます。

・遺留分の計算方法は、基本的に次の4つの手順により行います。

⓵「遺留分算定基礎財産」の確認

被相続人が相続開始時に所有していた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】
  =「遺留分算定基礎財産」

⓶法定相続人全員の遺留分の算出

 【遺留分算定財産】×【法定相続人の遺留分割合】 =【法定相続人全員の遺留分】

⓷配偶者の遺留分の算出
 【法定相続人全員の遺留分】×【配偶者のみの割合】=【配偶者の遺留分】

⓸配偶者以外の法定相続人一人当たりの遺留分の算出

 【法定相続人全員の遺留分】× 【法定相続人の人数で等分】
  = 配偶者以外の【法定相続人一人当たりの遺留分】

・遺留分が侵害されていれば、遺言書により財産を相続した人に対して、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」をすることができます。