皆さんこんにちは!SAKURAです。
ところで
5月19日、厚生労働省から、雇用調整助成金の手続きを大幅に簡素化したとの発表がありました。
初回を含む休業等計画届の提出が不要となったほか、助成額の算定方法も簡素化 されました。
「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになりました。
また従来通り「労働保険確定保険料申告書」を用いて平均賃金額を算定する場合も、年間所定労働日数を算出する際には休業実施前の任意の1ヶ月分をもとに算定できるようになりました。
この記事では、小規模事業主以外の方の申請手続きに関してお伝えします。
**6月12日更新*********************
令和2年度第2次補正予算が12日決定しました。雇用調整助成金の拡充ポイントは次の通りです。
(1)緊急対応期間の延長 2020年4月1日~2020年6月30日→2020年4月1日~2020年9月30日2020年12月31日まで(※8月29日更新)まで
(2)助成額上限の引上げ 一人当たり日額8,330円→一人当たり日額1万5,000円
(3)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)→一律10/10(100%)に拡充
雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!
(2)、(3)について
・「2020年4月1日~9月30日12月31日まで」の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です
・すでに受給した方、申請した事業主の方にも遡って適用されます。
雇用調整助成金の受給額の 上限を引き上げます
・緊急雇用安定助成金も対象です
詳細はこちらの記事をご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金上限1万5000円申請済み事業主も対象
**6月12日*********************
※なお、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)の方は、助成金の手続きの算定の方法が異なります。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
新型コロナ雇用調整助成金小規模事業主の助成額算定簡略化申請書半減【最新】
※※8月29日更新※※
厚生労働省は、雇用調整助成金の緊急対応期間を9月30日から12月末で延長が決定しました。
是非ご参考になさってください!
**小規模事業者(従業員が概ね20人以下)以外用 雇用調整助成金の手続きの簡素化**
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雇用調整助成金 新型コロナ雇用調整助成金助成額算定簡素化休業計画届提出不要【最新小規模事業主以外】
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
今般の、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
5月19日発表された拡充措置では、雇用調整助成金の申請手続きが大幅に簡素化されました。
■パンフレット(特例措置の概要)
引用:経済産業省 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ(P46、P47)
雇用調整助成金 支給対象と要件
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
■緊急雇用安定助成金
雇用保険に加入していない従業員(パートやアルバイトなど)の休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
詳細は、雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
【小規模事業主以外用】→【雇用保険被保険者以外】内の緊急雇用安定助成金の算定書類等をご活用ください。
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助成額の算定方法の簡素化
今般の特例措置で、助成額の算定方法、平均賃金額の算出方法や、従来の方法を用いる場合の年間所定労働日数の差出方法が簡素化されました。
【1人1日当たりの助成額】を算出する際の計算式
これまで、「平均賃金額」は、直近の「労働保険確定保険料申告書」を用いて算出していました。
ただしこの方法を利用するには、なかなか手間のかかるものでした。
今後はこの「平均賃金額」を、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになりました。
⑴「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算出する場合
⑵「平均賃金額」を従来通り直近の「労働保険確定保険料申告書」で算出する場合
従来通り、平均賃金額を直近の「労働保険確定保険料申告書」を用いる場合も、算定方法が簡素化されました。
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、 休業実施前の任意の1ヶ月分をもとに算定できるようになりました。
※「前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額」は、直近の「労働保険料確定申告書」の確定保険料算定内訳欄(雇用保険分)ハ「雇用保険法適用者分」に記載している賃金総額を記入します。
今般の特例措置により平均賃金額の算出が簡略化されたことで、助成額の算出がこれまでより容易になりました。
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助成率の拡充措置
【1人1日当たりの助成額】
**6月12日更新*********************
【助成率の上限】
**6月12日更新*********************
申請手続き 休業等計画届の提出不要
今般の申請手続き簡略化により、初回を含む休業等計画届の提出が不要になりました。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出します。
※支給申請の添付書類として、給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
なお、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(4月1日~6月30日)(5月22日現在版)には、助成額の算出方法や、申請書類の記入の仕方などが詳細に記入されています。是非ご活用下さい。
【雇用調整助成金 申請に必要な書類】
6月12日付け■雇用調整助成金のガイドブック
■雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、事業主用含む)
※New!
雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)
【設問分類】
(01)総論
(02)特例措置
(03)事業主の要件
(04)助成対象、助成内容
(05)休業、休業手当
(06)緊急雇用安定助成金(※令和2 年3 月31 日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)
(07)手続き、提出書類等
(08)その他
※New!
【雇用調整助成金の申請期限】
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
【支給申請の手続き】
計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。
来所せずに、郵送やオンラインでの提出もできます。
※現在、オンラインは調整中で利用することはできません。
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支給までの流れ
事業主の方が支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整ってい る場合には、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。
引用:雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
相談先と申請サポート
■相談先
・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)お問い合わせ窓口の一覧
・コールセンター 連絡先 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
■申請サポート
・全国社会保険労務士会連合会
新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金解説動画
※なお、各都道府県や市が独自に、雇用調整助成金の相談窓口(山形、四国など)や社労士費用の補助(函館市)など
を行っています。詳しくは都道府県のホームページをご確認ください。
【コロナから会社と従業員を守るプロジェクト】
なお、雇用調整助成金を活用には、就業規則の設置や従業員の労務管理が必要です。
4月より、全国の有志の社労使11名の方が「コロナから会社と従業員を守るプロジェクト」というサイトを設置しました。
こちらのサイトでは、休業対応のチャートや、雇用調整助成金の申請額を自動計算するシートなどが、無料で用意されています。
是非ご活用ください!
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まとめ
・5月19日、厚生労働省から、雇用調整助成金の手続きを大幅に簡素化したとの発表がありました。
・初回を含む休業等計画届の提出が不要になりました。
・助成額の算定方法も簡素化されました。
➀「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できます。
⓶「労働保険確定保険料申告書」を用いて「平均賃金額」を算出する際も、「年間所定労働日数」の算出が簡素化されました。
「年間所定労働日数」は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、 休業実施前の任意の1ヶ月分をもとに算定できるようになります。
是非ご活用ください!
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