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消費税軽減税率制度の対象は?飲食品外食10%の判断方法は

いよいよ10月1日から消費税増税が始まりますね。
それと同時に軽減税率制度8%も始まりますが、未だ区別が良くわからないという声もよく聴きます。
この記事では、軽減税率制度の対象とその見分け方、そして外食での飲食が10%にあたるかの判断の方法についてお伝えします。

 消費税軽減税率制度の対象は?飲食料品と新聞

消費税軽減税率制度8%の対象は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される(定期購読契約に基づく)新聞です。

飲食料品については生活に欠かすことのできないものとして規定されています。

ですが、新聞については「おや?」と思われた方も多いと思います。
新聞については、【ニュースや知識を得るための負担を減らすため、活字文化の普及のため、EU各国でも軽減税にしている】という3つの理由で規定されているようです。
欧州では新聞を単なる消費財ではなく「思索の食糧として」位置づけています。

 飲食品8%の判断は?食品表示法の「食品」かつ事業者が飲食させる目的で販売したかで判断する

さきほど飲食料品については軽減税制度の対象になるとしましたが、全ての飲食品が軽減税になるわけではありません。
飲食品が軽減税制度8%の対象かどうかは、食品表示法の「食品」として規定されていること、そしてスーパーや中小小売店等の事業者が「人が飲食するためのものとして売ったかどうか」が判断基準となります。
(※食品表示法とは、消費者が安全で身体に良い物を分かり易く選べるように、安全性や機能に関する表示のルールを定めたものです。)

ですから食品表示法の食品とされている、野菜や果物、食肉、生乳、魚といった生鮮食料品や、パンや飲料、調味料、加工食品(コロッケ等)などが対象となります。
これら食品類を、事業者が「人が飲食するため」に販売するかどうかが、軽減税率を判断する原則となります。

ただし例外もあって、酒税法で規定されている酒類については軽減税の対象外としています。
料理酒や約14%のアルコールが含まれるみりんも税率10%となります。

また、医薬品や医薬部外品の栄養ドリンクについては、食品表示法における「食品」にはあたらないとして同じく10%の税率となっています。

 外食10%の判断は?「販売が中心」か「サービスが中心か」どうかで判断する

外食が8%か10%どうかの判断は、販売が中心かサービスが中心かどうかで判断ます。

つまり、飲食物のテイクアウトや持ち帰りは「販売が中心」となり軽減税率8%が適用され、レストランなど店内で食事をする際には「場所を提供するサービスが中心」として軽減税率の対象外となるのです。

例えば、コンビニでお弁当を購入する場合、持ち帰りにすれば「販売が中心」ということで軽減税率8%の対象になります。
しかし、コンビニ内のイートインスペースでお弁当を食べれば、「(椅子やテーブル等の食事をする)場所を提供するサービスが中心」として、税率は10%になってしまうのです。

では、例えば店内で食事をしていて、食べきれずに持ち帰った場合、お会計はどのようになるのでしょう?
この場合は、あくまで食事を出した時点で判断されるので、軽減税の対象とはならず10%の税率となります。

外食が8%か10%どうかの判断を、販売が中心かサービスが中心かどうかで判断するとは言っても、フードコートや屋台など気軽に食事ができるイメージの場所で10%の税率となると、なんだか腑に落ちない気がしますね・・。

 大手飲食店チェーンで対応は分かれる

これまで述べた通り飲食店の場合は、持ち帰り8%と店内飲食10%となり、消費者が混乱することも予想されます。

そこで本体価格を調整して、店内でも持ち帰りでも税込価格を揃える大手チェーンもあります。
マクドナルドでは「ビッグマック」(税込み390円)他7割の商品で税込み価格を据え置いています。
また牛丼松屋では、本体価格を上げることで、持ち帰りと店内飲食の価格を揃えています。

ただし収益への影響を考え、モスフードビスでは本体価格は増税後も維持し、店内と持ち帰りでは別々の価格で販売します。税込み370円のモスバーガーの場合、本体の価格表示は343円。持ち帰りは370円で、店内で食べる場合は377円となっています。

今回の消費増税については、このように判断が難しいことが沢山ありますが、政府が行う様々な緩和策(ポイント還元等)を使って、負担を少しでも減らすようにしていただければと思います。

ポイント還元制度についての記事はこちらです。是非ご参照下さい。
キャッシュレス決済のポイント還元制度とは?得する仕組みは?

まとめ

・消費税軽減税率制度の対象は?飲食料品と新聞
・飲食品8%10%の判断は?食品表示法の「食品」かつ事業者が人に飲食させる目的て販売したかどうかで定める
・外食8%10%の判断は?「販売が中心」か「食事する場所を提供するサービスが中心か」どうかで見分ける
・大手飲食店チェーンで対応は、税込み統一と税率を反映させる場合に分かれる

キャッシュレス決済のポイント還元制度とは?得する仕組みは?

最近よく目にする【キャッシュレス決済によるポイント還元制度】ですが、いまひとつ、どのような内容なのかわからないですよね。

キャッシュレス決済のポイント還元制度とは、中小小売店(ネットショッピングを含む)で商品を購入する際に、キャッシュレス決済した場合、国からキャッシュレス業者を通じて5%のポイントが還元される制度です。コンビニや大手フランチャイズ店、ガソリンスタンドでも同様に還元率が2%となります。
期間は19年10月~20年6月までとなっています。

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この還元制度で得する仕組みというのは、国からの還元事業と、決済業者が独自にもつ還元ポイントを合わせれば、増税額以上の還元が得られるということです。
またキャッシュレス業者によって還元率は異なっており、更に定期的にキャンペーン等を開催している業者では、もっとお得になることもあります。

現金決済にはないこのポイント還元制度、これを機にキャッシュレス決済について検討してみてはいかがでしょうか?

 キャッシュレス決済のポイント還元制度とは?

とうとう始まる消費税増税。
負担緩和のため、10月から始まるキャッシュレス決済のポイント還元制度とは、中小小売店や飲食店で商品やサービスを購入する際に、現金以外のキャッシュレス決済をすると、5%ポイント還元(あるいは値引き)されるというものです。
この中小小売店には、Amazonや楽天、ヤフーなどのECサイトに加盟しているお店も含まれます。

コンビニや外食、大手系列のフランチャイズチェーンやガソリンスタンドでも同様に2%の還元があります。

ただし、国が設定した中小企業の定義にあてはまらない百貨店や家電量販店などの大企業や、住宅や自動車などは還元の対象外となっています。

期間は20年6月までとなっています。

対象となるキャッシュレス決済は?

対象となるキャッシュレス決済は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、スマホ決済などで、9月19日の時点では948社がこの制度に登録しています。

対象となる商品は?

対象とされる商品には、商品券や切手を除いた一般消費財である衣服や日用品や家電、そして軽減税制度で8%とされる食料品も含まれます。

例えば、登録店舗で軽減税の対象である弁当等の食料品を購入する場合にキャッシュレス決済をすれば、増税前に比べて負担が減ることになります。

【軽減税率8%―5%=3%

登録している中小店舗はどうすればわかる?

この制度に参加する中小店舗も登録する必要があり、10月1日以降は登録店舗にロゴ入りのポスターが張られ、消費者にも分かるようになっています。
10月1日以降は、お店で使えるキャッシュレス決済の手段についても、ポスターやポップなどで分かり易く表示される見通しです。

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 キャッシュレス決済のポイント還元制度で得する仕組みとは?

キャッシュレス決済制度で得する仕組みとは、⓵国からの還元事業制度のポイント2~5%と、⓶キャッシュレス事業者独自のポイント0.5~3%の二つを合われば、増税分以上の還元を得ることができるということです。

またキャッシュレス業者によって還元率は異なっており、更に定期的にキャンペーン等を開催している業者では、もっとお得になることもあります。

引用元:リクルート株式会社、楽天株式会社、株式会社Origami

国からの還元事業2~5%とクレジットカードの還元率1%を合わせると6%となり、これだけでも増税分以上の還元率となります。

これだけでも十分ですが、例えば、スマホ決済のORIGAMI pay2%にリクルートカードでチャージ1%すればキャッシュレス決済の独自還元率は合計3%。

他にもpaypay決済については、10月1日以降還元率が3%から1.5%に減るものの、11月30日までのキャンペーンとして、登録店舗で決済すると、ボーナスポイント3.5%が加算され、合計5%もの還元があるのです。

paypay決済の還元率とを国の還元率である5%と併せれば、合計10%消費増税分以上の還元があり、それでもまだおつりが来る計算です。

またスマホ決済については、還元率の高さもさることながら、中小小売店でも導入しやすいこともあり、今後は登録店舗が増える可能性もあります。
キャッシュレス決済手段を検討する際には、参考にしていただければと思います。

現金決済にはないこのポイント還元制度、消費増税の負担を抑えるためにも是非利用していきたいですね。

【キャッシュレス・ポイント還元制度に加盟しているキャッシュレス事業者と中小小売店】

※キャッシュレス決済制度に加盟登録しているキャッシュレス決済事業者・中小小売店
 キャッシュレス決済事業者・中小小売店
引用元:いずれも経済産業省キャッシュレスポイント還元事業HP

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まとめ

・【キャッシュレス決済のポイント還元制度】
中小小売店(ネットショッピングを含む)で商品を購入する際にキャッシュレスで決済した場合、国から決済事業者を通じて5%のポイントが還元される制度
コンビニや大手フランチャイズ店、ガソリンスタンドでも同様に還元率が2%

・【キャッシュレス決済制度で得する仕組み】
国からの還元事業制度と、キャッシュレス事業者独自のポイントの二つを合わせれば、増税分以上の還元を得ることができる

・【キャッシュレス決済手段によって還元率が異なり、キャンペーン等も開催中で、得する機会が増えている】
スマホ決済は還元率が高く、導入もしやすいことから今後登録店舗も増えてくる可能性あり

台風15号進路予想と新幹線や飛行機に影響は?運休や欠航はある?

 台風15号は強い勢力を保ったまま、8日(日)夜には関東、あるいは静岡県に上陸し、9日(月)昼前には関東を通過する見込みです。台風の進路にあたる関東や静岡県、東北地方では激しい雨や暴風に見舞われるおそれがあります。
またこれに伴い、東海道新幹線や山陽新幹線にも一部運休がでており、羽田発の国内線飛行機では、日本航空で67便、全日空で17便と欠航となっています。

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台風の進路予想

 非常に強い勢力を保ったまま台風15号は伊豆半島を北北西に進み、8日(日)夜遅くから9日(月)朝型にかけて、関東または静岡に上陸、9日(月)昼前にかけて関東を通過する見通しです。
台風の進路方向となる伊豆諸島、関東および東海、東北にかけては、猛烈な風が吹き、局地的に非常に激しい雨が降ると予想されます。また海上でも、伊豆諸島、東海では猛烈なしけとなる見込みです。

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新幹線や飛行機に影響は?運休や欠航はある?

この非常に強い台風15号の影響で、新幹線や在来線、飛行機にも大きな影響がでています。

新幹線が運休する風速が20m/sから25m/s、飛行機が欠航する風速がおよそ18m/sとされています。

台風15号は8日現在、中心気圧965hPa、最大風速は40m/s、雨は東海地方など多いところで400ミリとなっており、運転の見合わせや運休や欠航は避けられない状況です。

まず在来線ですが、8日現在は、東海道本線では一部運休が、御殿場線や見延線は運転見合わせとなっています。
外房線の特急「わかしお」が8本、身延線の特急「ワイドビューふじかわ」が2本の運休が決まっているほか、外房線、青梅線、東海道線、伊東線、内房線、京葉線、久留里線、それに御殿場線も8日夜から順次、運転をとりやめるということです。

またJR東日本では、山手線や東海道線など全て9日火発から午前8時ごろまで運転を見合わせると発表しました。さらに、JR東日本では台風の進路状況によっては運休や遅れが発生する可能性もあるとして、最新の運航状況を確認するよう呼び掛けており、これを受け、朝の通勤や通学に大きな影響がでると予想されています。

新幹線では東海道新幹線、山陽新幹線が運転を見合わせています。

次に飛行機ですが、羽田空港では、日本航空では8日夜から9日朝にかけて、羽田発着の八丈島、札幌、福岡等合わせて67便の欠航を決めており、全日空でも同じく羽田発着の八丈島、北九州、札幌、旭川等合わせて21便が欠航となっています。
また同様に8日夜から9日朝にかけて、エアドゥでは羽田→北海道各地を結ぶ17便が、ソラシドエアでは羽田→熊本や鹿児島などを結ぶ12便、スカイマークでは札幌や茨城を結ぶ18便などが欠航となっています。

JRや航空各社は今後も台風15号の影響によっては運休や欠航の可能性があるとして、ホームページなどで最新の状況を確認するよう呼びかけています。

まとめ

台風15号の風速40m/sで激しい雨が300ミリ以上というと、ビルの看板などが飛んできたり、バケツをひっくり返したような大雨で、道路が冠水するおそれもあります。
台風15号に関しては、最新の情報をツイッターやニュースサイトで確認するなどして、安全に行動なさってください。

・強い台風15号は、8日(日)夜には関東、あるいは静岡県に上陸し、9日(月)昼前には関東を通過する見込みです。
・JR東日本では、山手線や東海道線など全て9日火発から午前8時ごろまで運転を見合わせると発表
・新幹線では東海道新幹線、山陽新幹線が運転を一時見合わせています。
・羽田発の国内線飛行機では、日本航空で67便、全日空で17便と欠航となっています。